軽自動車税
軽自動車の課税について
軽自動車税について
令和元年10月から「軽自動車税」は「種別割」という名称に変更されました。また、自動車取得税が廃止され「環境性能割」になり、軽自動車税は「種別割」と「環境性能割」の2つで構成されています。
軽自動車税(種別割)
種別割は、毎年4月1日現在において、原動機付自転車、軽自動車等を所有し、幌延町を主たる定置場としている方に課税されます。税額・減免
原動機付自転車、軽2輪、2輪の小型自動車、小型特殊自動車
軽自動車の種類 | ||
税 額 | ||
原動機付 自転車 |
総排気量が50cc以下のもの | 2,000円 |
2輪で総排気量が50ccを超え90cc以下のもの | 2,000円 | |
2輪で総排気量が90ccを超え125cc以下のもの | 2,400円 | |
3輪以上で総排気量が20ccを超えるもの、又は定格出力0.25kwを超えるもので一定のもの | 3,700円 | |
軽2輪 | 125ccを超え250cc以下のもの | 3,600円 |
2輪の小型 自動車 |
総排気量が250ccを超えるもの | 6,000円 |
小型特殊 自動車 |
農耕作業用(トラクター等で乗用装置があるもの) | 2,000円 |
その他(フォークリフト、ショベルローダー等) | 5,900円 | |
専ら雪上を走行するもの | 3,000円 |
軽自動車(3輪以上)
最初の新規検査年月(車検証の「初度検査年月」)により、現行税率、新税率、重課税率のいずれかの税率になります。
車 種 |
税 額 | |||||
平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両(1) | 平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両(2) | 最初の新規検査から13年を経過した車両(3) | ||||
軽 自
動
車
|
3輪(660cc以下) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
4輪以上 (660cc以下) |
乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
(1)平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした軽自動車については、現在の税率から変更はありま
せん。ただし、平成28年度課税から(3)に該当する場合があります。
(2)平成27年度に新税率を適用する車両は、平成27年4月1日登録で、最初の新規検査年月が平成27年
4月の車両に限られます。
せん。ただし、平成28年度課税から(3)に該当する場合があります。
(2)平成27年度に新税率を適用する車両は、平成27年4月1日登録で、最初の新規検査年月が平成27年
4月の車両に限られます。
(3)平成28年度課税から、最初の新規検査から13年経過した3輪、4輪の軽自動車について、重課が導
入されます。ただし、動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・
ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は、重課の対象外です。
入されます。ただし、動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・
ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は、重課の対象外です。
3輪以上の軽自動車に係るグリーン化特例
令和5年度税制改正によって、軽自動車税(種別割)のグリーン化特例が3年間延長(営業用乗用車の25%軽減は2年間の延長)となりました。
令和5年4月1日から令和8年3月31日までの期間中に初めて車両番号の指定を受ける減税対象車を取得する場合に限り、当該年度の翌年度分について特例措置(軽課)が適用されます。
車 種 |
税 額 | |||||
75%軽減(ア) | 50%軽減(イ) | 25%軽減(ウ) | ||||
軽 自
動
車
|
3輪(660cc以下) | 営業用 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
4輪以上 (660cc以下) |
乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 2,700円 | 適用対象外 | ||||
貨物 | 営業用 | 1,000円 | ||||
自家用 | 1,300円 |
区分 | 税率を概ね75%軽減(ア) | 税率を概ね50%軽減(イ) | 税率を概ね25%軽減(ウ) |
乗用 | 電気軽自動車及び 天然ガス軽自動車 |
令和12年度燃費基準90%達成車かつ 令和2年度燃費基準達成車 |
令和12年度燃費基準70%達成車かつ 令和2年度燃費基準達成車 |
貨物 | 適用対象外 |
- 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制適合車又は平成21年排出ガス基準10%低減達成車に限ります。
- ガソリン車、ハイブリット車は、平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
減免について
身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は療育手帳等の交付を受けている方が所有する軽自動車等で、一定の要件に当てはまる場合は、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。(詳細は住民生活課 税務住民係までご連絡ください。)
- 減免申請は、毎年、納期限までに行わなければなりません。
- 減免できる軽自動車等は、自動車税・軽自動車税を通じて1年に1台です。
軽自動車税(環境性能割)
車種 | 区分 | 燃料要件 | 税率 | |
自家用 | 営業用 | |||
電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合) | 非課税 | |||
ガソリン車、ガソリンハイブリッド車(平成17年排出ガス基準75%低減、または平成30年排出ガス基準50%低減) | 乗用 | 令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | 非課税 | |
令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | 1.0% | 0.5% | ||
令和12年度燃費基準55%達成車 | 2.0% | 1.0% | ||
貨物 | 平成27年度燃費基準+25%達成車 | 非課税 | ||
平成27年度燃費基準+20%達成車 | 1.0% | 0.5% | ||
平成27年度燃費基準+15%達成車 | 2.0% | 1.0% | ||
上記以外 | 2.0% |
環境性能割について
令和元年10月から自動車取得税(道税)が廃止され、自動車税(道税)、及び軽自動車税(町税)のそれぞれに環境性能割が創設されました。令和元年10月以後の軽自動車の取得に対して適用され、当分の間、都道府県により徴収されます。
※新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に環境性能割(町税)が課税されます。
届出機関
軽自動車の届出について軽自動車に異動があった場合には、トラブルを防ぐために速やかに手続きを行ってください。
- 移転登録:売買や譲渡により軽自動車の所有者が変更となったとき。
- 抹消登録:廃車にするとき。
- 変更登録:納税義務者の住所や定置場が変更となったとき。
届出場所について
軽自動車の種類によって、届出場所が異なりますのでご注意ください。
幌延町役場 住民生活課 税務住民係
- 原動機付自転車
- 125cc以下のバイク等
- 小型特殊自動車
- 農耕作業用トラクター等
- 一定規格以下のタイヤショベル等
- 軽自動車
- 660cc以下の3輪・4輪のもの
- 2輪の軽・小型自動車
- 軽二輪自動車(125cc超~250cc以下)
- 小型二輪自動車(250cc超)
税止めの手続きについて
幌延町で課税の対象となっている「旭川」ナンバーの軽自動車やオートバイを、旭川地区以外や道外で廃車または住所変更・名義変更などの登録変更をしたときは、税止めの手続きが必要です。(詳細は住民生活課 税務住民係までご連絡ください。)
軽OSSについて
軽OSS(軽自動車ワンストップサービス)は軽自動車を保有するために必要な各種手続(申請、申告、納付)をパソコンからインターネットでいつでも行うことができるサービスです。対象となる手続きは次のとおりです。
- 検査申請
- 検査手数料・技術情報管理手数料の納付
- 自動車重量税の納付
- 軽自動車税(環境性能割)の申告納付
注意点
- オンライン手続きができるのは新車購入時のみです。
- 軽OSS申請の利用にはパソコン、電子証明書(マイナンバーカード等)、ICカードリーダ等の準備が必要です。
- 二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は対象外です。
- スマートフォンやタブレットからの申請はできません。
軽JNKSについて
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)は軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を市町村が登録することにより、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになるため、継続検査(車検)時に納税証明書の提示が原則不要となります。
なお、次に該当する場合は納税証明書の提示が必要となることがあります。
- 納付直後で軽JNKSに納付状況が登録されない場合
- 中古車の購入直後に車検を受ける場合
- 他の市町村へ転入直後の場合
- 過去に軽自動車税(種別割)に未納がある場合
注意点
- 二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は対象外です。
- 二輪の小型自動車は従来どおり納税証明書の提示が必要です。
- 納付情報が登録されるまで相応の日数を要する場合がありますので、車検をお急ぎの方は早めの納付をお願いします。
問い合せ先・担当窓口
幌延町役場 住民生活課 税務住民係
- 天塩郡幌延町宮園町1番地1
- 電話番号:01632-5-1112
軽自動車検査協会旭川事務所
- 旭川市春光6条5丁目1番地23号
- 電話番号:050-3816-1765
旭川運輸支局
- 旭川市春光町10番地
- 電話番号:050-5540-2003
最終更新日:2024年09月26日
発信元: 住民生活課
- メールアドレス: juminseikatsu@town.horonobe.lg.jp
- 電話番号:01632-5-1112
- ファックス:01632-5-2971