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給付申請について

高額療養費

 
内容
必要なもの
 医療機関に支払った1カ月の金額が限度額を超えた場合、その超えた金額が高額療養費として支給されます。
高額療養費の支給対象となった方には住民生活課から「高額療養費支給申請書」を世帯主宛てにお送りしますので、住民生活課生活グループ窓口へ申請してください。
保険証、領収書、印鑑、通帳の写し

療養費

内容 必要なもの
 医師が医療上必要と認めた治療用装具の製作に要した費用を支給します。
 また、保険証を持たずに医療機関等にかかった際に発生する費用も該当しますので、住民生活課生活グループ窓口で申請してください。
保険証、領収書、印鑑、通帳の写し、医師の意見書、装具証明書
※保険証を持たずにかかった場合は医師の意見書はありません。

海外療養費

内容 必要なもの
 海外に滞在中に医療機関等にかかった際には、一時的に全額医療費をお支払いいただき、住民生活課生活グループ窓口で申請後、医療費を給付します。 保険証、印鑑、診療内容の明細書、領収書
※明細書と領収書が外国語で書かれてる場合は翻訳されたものが必要です。

移送費

内容 必要なもの
 負傷や障がい等により歩行が困難な方が交通機関を利用し、医療機関等にかかる際の移動に要した経費を全額支給します。
 ただし、一時的に医療費をお支払いいただき、住民生活課生活グループ窓口へ申請後、医療費を支給します。
なお、医療従事者の付き添いがあった場合は療養費に該当します。
 保険証、領収書、医師の意見書、印鑑、通帳の写し

出産育児一時金

内容 必要なもの
 産科医療制度に参加している医療機関でお子様を出産した際に出産育児一時金として1人につき、42万円を支給することとなっています。
直接支払制度を利用された方については、出産育児一時金と出産費用の相殺処理を行い、出産費用が42万円未満であった場合は役場への申請により、差額を世帯主に対し支給します。
 なお、出産費用が42万円を超えていた場合でも申請が必要ですので、住民生活課生活グループ窓口へお越しください。
 また、産科医療制度に参加していない医療機関で出産された場合は、40万8千円の支給となります。
 併せて、国民健康保険の加入手続き、子ども医療費助成の手続きも必要です。
 
 保険証、出産費用明細書、印鑑、通帳の写し、直接支払制度同意書(医療機関により名称が異なります)

葬祭費

内容 必要なもの
 国保加入者が亡くなられた場合、葬祭を行った方に対し3万円を支給しますので、住民生活課生活グループ窓口で申請をお願いいたします。
 なお、相続人手続きも必要ですので、親族の方が手続きに来られるよう、お願いいたします。
亡くなられた方の保険証、葬祭を行った方の印鑑、葬祭を行った方の通帳の写し、会葬礼状(はがき)

入院時食事療養費

内容 必要なもの
 住民税が非課税となっている方に限り、入院時の食事代が安くなりますので、住民生活課生活グループ窓口へお越しください。 印鑑、領収書

第三者行為求償

内容 必要なもの
 交通事故や傷害事件など第三者(加害者)の行為によりケガをした場合に国民健康保険を使用して医療機関等にかかった際には、警察に届け出をした後、必ず役場へ届け出てください。 保険証、印鑑、傷病届、交通事故証明書(警察で発行できます)

問い合せ先・担当窓口

住民生活課 生活グループ

最終更新日:2022年01月01日

発信元: 住民生活課