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福祉医療助成
幌延町では、重度心身障害者・ひとり親家庭等・子ども(原則18歳まで)に対して保険適用内の医療費について助成を行っています。 他の公費制度の対象となる方は、他制度が優先となりますので医療機関での提示をお願いします。
重度心身障がい者医療費助成
身体障がい者手帳1級・2級・3級(3級については内部障害に限る)、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級が交付された方は、重度心身医療費の医療費助成を申請することにより、受給者証を交付します。自己負担額
・課税世帯 医療費の1割
・非課税世帯 初診時一部負担金のみ
18歳以下の受給者の方は自己負担額はありません。
申請に必要なもの
・身体障がい者手帳・療育手帳・精神手帳
・被保険者証
・印鑑
・個人番号がわかるもの
・通帳の写し
医療機関等にかかった際は、保険証と一緒に窓口へ受給者証を提示してください。
道外の医療機関等にかかった場合は、一時的に医療費をお支払いいただき、住民生活課生活グループ窓口で申請後、医療費を助成します。
各種様式
ひとり親家庭等医療費助成
母子・父子家庭の母又は父及び児童(20歳になる月の末日まで)・遺児(20歳になる月の末日まで)の方は、ひとり親家庭等医療費助成を申請することにより、受給者証を交付します。自己負担額
・課税世帯 医療費の1割
・非課税世帯 初診時一部負担金のみ
18歳以下の方は自己負担額はありません。
※母または父は入院のみ助成の対象となります。
申請に必要なもの
・被保険者証
・印鑑
・個人番号がわかるもの
・通帳の写し
医療機関等にかかった際は、保険証と一緒に窓口へ受給者証を提示してください。
道外の医療機関等にかかった場合は、一時的に医療費をお支払いいただき、住民生活課生活グループ窓口へ申請後、医療費を助成します。
子ども医療費助成
幌延町に住所がある原則18歳になる年度末までのお子様に対し、子ども医療費助成の申請により、受給者証を交付します。所得制限はありません。ただし、長期入院などで休学し、引き続き高校等へ在学している場合は、最大2年間延長されます。
この場合に助成を受けたい方は「子ども医療費受給資格特例認定申出書」の提出が必要ですので住民生活課生活グループ窓口へお越しください。
自己負担額
・全受給者において自己負担額はありません。
申請に必要なもの
・被保険者証
・印鑑
・所得課税証明書(7月末までに転入された方は前年度の所得証明書、8月以降に転入の方は当年度の所得課税証明書)
・通帳の写し
医療機関等にかかった際は、保険証と一緒に窓口へ受給者証を提示してください。
道外の医療機関等にかかった場合は、一時的に医療費をお支払いいただき、住民生活課生活グループ窓口で申請後、医療費を助成します。
各種様式
問い合せ先・担当窓口
住民生活課 生活グループ
- メールアドレス: seikatsu@town.horonobe.hokkaido.jp
- 電話番号:01632-5-1112
- FAX番号:01632-5-2971
最終更新日:2022年01月14日
発信元: 住民生活課
- メールアドレス: juminseikatsu@town.horonobe.lg.jp
- 電話番号:01632-5-1112
- ファックス:01632-5-2971