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国民年金の概要

国民年金について

わが国の公的年金制度は、国民年金、厚生年金保険、共済組合の3グループに分けられます。昭和61年3月までの旧年金制度では、国民年金は厚生年金保険・共済組合などの被用者年金制度に加入していない自営業者などを対象にしていましたが、昭和61年4月1日からの新年金制度発足以後は、国民年金の適用がすべての国民に拡大され、被用者年金制度の加入者とその被扶養配偶者も国民年金の被保険者とされました。
これにより、国民年金は全国民が加入する制度として基礎年金という基礎的な年金給付を行うこととなりました。

日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人は国民年金に加入しなければなりません。ただし、厚生年金保険や共済組合などの被用者年金制度に加入している人は、20歳未満または60歳以上(ただし65歳以上の加入者については老齢年金などの受給権者となっている人を除きます。)であっても、同時に国民年金の被保険者(第2号被保険者)とされます。
第2号被保険者に扶養されている配偶者については、昭和61年(1986年)4月から強制加入(第3号被保険者)とされており、学生も平成3年(1991年)4月から強制加入になりました。

また、従来、加入する年金制度ごとに記号番号が付けられていましたが、平成9年1月からこの記号番号が共通化され、年金制度を移った場合でも変わらない「基礎年金番号」が用いられています。

会社員や公務員などは、基礎年金の給付と基礎年金に上乗せする形で報酬比例の年金(老齢厚生年金、退職共済年金)が支給されます。
これらの被用者年金制度には独自給付として、65歳になるまでの間に限って支給される60歳代前半の老齢給付や障害基礎年金には該当しない3級障害による障害給付などがあります。
自営業者などの国民年金第1号被保険者には基礎年金の上乗せとして「国民年金基金制度」があります。 

最終更新日:2022年04月05日

発信元: 住民生活課