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国民年金被保険者について

被保険者を種類ごとに詳しく説明します。

第1号被保険者

日本国内に住所を有する農林漁業従事者、自営業者、学生、勤めていても厚生年金保険や共済組合に加入できない20歳以上60歳未満の方

※任意加入被保険者
60歳に到達された時点で、満額の年金を受け取ることができない方は、国民年金に任意加入することにより、年金受給を増額または満額とすることができます。
満額の年金を受けられないケースは、次の事項が考えられます。
  1. 厚生年金等に加入したことがないのに、国民年金に加入しなかった期間がある方(未加入者)
  2. 国民年金被保険者期間で保険料未納がある方(保険料未納者)
  3. 国民年金被保険者期間で免除を受けたことのある方(保険料免除者)
このような場合、受給権を取得されていない方(原則25年の受給資格期間を満たしていない方)は70歳まで、満額及び増額を目的とされる方は65歳まで加入し保険料を納めることができますので、ご希望の方は役場又は年金事務所窓口で手続きをお願いします。 
なお、任意加入制度は、届出を行った日の属する月から納付が可能となりますので、届出が遅れますと、その分受け取る年金額にも影響しますので、早めの手続きをお勧めします。 

第2号被保険者

厚生年金保険の被保険者及び共済組合等の組合員又は加入者

※65歳以上の加入者については老齢(退職)年金などの受給権者となっている人を除きます。

第3号被保険者

第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の方

第3号被保険者の認定基準
厚生年金の被保険者・共済組合の組合員又は加入者の配偶者が、その生活費の2分の1以上を加入者の収入により賄われており、本人の年間収入が130万円未満(障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であれば、概ね第3号被保険者として認定されます。ただし、それぞれの制度により取り扱いが異なる場合があります。
年間収入とは、対象となる時点での恒常的な収入をいいます。一般的には、前年の収入により判断しますが、この場合は、算定された年間収入が今後とも同水準で得られることが前提となりますので、離職等による該当者は、今後の収入が年間130万円未満になるか否かによって判定します。
この収入には、傷病手当金や失業給付金(失業給付金のうち特例一時金は除く。)などの継続して得られる収入も含まれます。この場合、年間の給付金額ではなく、日額によって判定を行いますので、これらの給付金等を受けられる場合は、役場又は年金事務所窓口にご相談ください。

最終更新日:2014年01月08日

発信元: 住民生活課