現在位置の階層

  1. ホーム
  2. 暮らしの情報
  3. 国民年金
  4. 国民年金手続き
  5. 各種届出について

各種届出について

就職・退職・結婚・引越しなど、人生の節目では国民年金の手続きも必要となります。原則的に第1号被保険者は市区町村役場で、第2号被保険者は勤務先で、第3号被保険者は配偶者の勤務先で手続きを行います。

届出が必要なとき 届出の種類 届出の場所 必要なもの
20歳になったとき 国民年金被保険者資格取得届 町民課保健福祉グループ
問寒別出張所
認印
就職したとき 厚生(共済)年金保険被保険者資格取得届 勤務先 勤務先にお問い合わせください。
  第3号被保険者資格取得届(配偶者) 勤務先 認印
年金手帳
生計維持を確認できる書類
退職したとき 厚生(共済)年金保険被保険者資格喪失届 勤務先 勤務先にお問い合わせください。
  国民年金被保険者資格取得届
国民年金被保険者種別変更届(配偶者)
町民課保健福祉グループ
問寒別出張所
認印
年金手帳
被用者年金喪失を証明する書類
住所を変更したとき 国民年金被保険者住所変更届 町民課保健福祉グループ
問寒別出張所
配偶者勤務先(第3号)

 
認印
年金手帳
年金証書(受給権者)
氏名を変更したとき 国民年金被保険者氏名変更届  
60歳になったとき 国民年金被保険者資格喪失 (届出不要)  
  国民年金繰上裁定請求(希望者) 町民課保健福祉グループ
問寒別出張所
(厚生年金保険被保険者期間のある方は年金事務所)
認印
年金手帳
戸籍謄本
住民票謄本
預金通帳等
  特別支給老齢厚生年金裁定請求 年金事務所 年金事務所にお問い合わせください。
65歳になったとき 65歳になったとき 町民課保健福祉グループ
問寒別出張所
※国民年金のみの方
認印
年金手帳
戸籍謄本
住民票謄本
預金通帳等
死亡したとき 国民年金被保険者死亡届
国民年金受給権者死亡届(戸籍上の死亡届とは別)
未支給年金請求
町民課保健福祉グループ
問寒別出張所
(厚生年金保険受給権者は年金事務所)
認印
年金手帳又は証書
戸籍謄本
住民票(除票)謄本
預金通帳等
※詳細については、下記の日本年金機構のホームページをご確認ください。


問い合せ先・担当窓口

稚内年金事務所 お客様相談室

  • 北海道稚内市末広4-1-28
  • 電話番号:0162-74-1002
  • FAX番号:0162-32-8989

最終更新日:2014年01月08日

発信元: 住民生活課

関連カテゴリー