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飼い犬について

登録や変更、係留等

飼い犬について

飼い犬の登録等に関する届出
犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に、町長に犬の登録の申請をしなければなりません。また、狂犬病予防接種も受けなければなりません。
町長から交付のあった犬の鑑札と注射済証は必ず首輪に着けてください。
犬が死亡したとき又は所在地その他所有者の氏名及び住所を変更したときは、30日以内に町長へ届け出なければなりません。(他町へ転出した場合は転出先の市町村長に届け出ることになります)また、犬を引き渡ししたとき、海外へ移動したとき、所在が不明になったときや死亡した場合にも届け出が必要となります。(ページ下にある様式をダウンロードし、プリントアウトして使用してください。) 

※各種届出は住民生活課生活環境係(窓口)へ

畜犬(飼育者のいる犬)の係留の方法

犬のイラスト1
  1. 犬が道(通常人が通行する道)を通行する人に接触しないものであること
  2. 綱、鎖等のみで係留する場合は、その長さが2メートル以内であること 

係留しなくてもよい場合

犬のイラスト2
  1. 狩猟犬又は牧羊犬をその目的のために使用するとき
  2. 人等に害を加える恐れのない場合又は方法で犬を訓練し、若しくは移動し、又は運動させるとき
  3. 盲導又は運搬の目的で使用するとき
  4. 犬が生後90日以内のものであるとき

畜犬の表示

犬の飼育者は、飼育場所の表示をしなければなりません。

動物死体の処理料金
  • 大動物(鹿、大型犬):5,500円
  • 中動物(中型犬):3,300円
  • 小動物(小型犬、猫):1,100円
処理を必要とする場合は、直接組合に申込み下さい。
処理に関するお問合せ先:西天北五町衛生施設組合

問い合せ先・担当窓口

西天北五町衛生施設組合

  • 電話番号:(01632)5-1154

住民生活課 生活環境係

最終更新日:2024年01月30日

発信元: 住民生活課 生活環境係

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