犬の捕獲について
犬の捕獲について

飼い主が知れている場合
飼い主へ引き取るように通知をし、届いた日から2日以内又は2日間の告示期間満了後1日以内にその犬を引き取らないときは、これを処分いたします。
処分の方法としては、保健所で行っている『新しい飼い主探しネットワーク事業』に登録します。
この事業で探せなかった場合は殺処分となってしまいます・・・
飼い主が知れていない場合
2日間の告示(当ホームページにも掲載)をします。告示期間満了後1日以内にその犬を引き取らないときは、これを処分いたします。
処分の方法としては、保健所で行っている『新しい飼い主探しネットワーク事業』に登録します。
この事業で探せなかった場合は殺処分となってしまいます・・・
最悪の結果にならないように「動物の飼育について」を参考にしていただきたいと思います。
また、動物を飼うにあたっていろいろなアドバイスをしてくださるホームページもありますので、参考にしてから飼うようにしましょう!
最終更新日:2016年07月14日
発信元: 住民生活課 生活環境グループ
- メールアドレス: juminseikatsu@town.horonobe.lg.jp
- 電話番号:01632-5-1112
- ファックス:01632-5-2971