改葬について
改葬について
墓地・納骨堂に埋葬・埋蔵されている遺骨などを他の墓地・納骨堂等へ移すことを『改葬』といい、墓地、埋葬等に関する法律により、『改葬』を行うには、墓地等の所在市町村へ改葬許可申請を行い、許可を受けることが必要となっております。窓口(住民生活課生活グループ)にて申請し、許可を受けてください。
(改葬許可証発行手数料:1通 300円)
改葬許可申請の手順(幌延町の場合)
改葬を行う前に、以下の手順で申請し、許可を受けてください。(1)改葬先から使用許可書(受入証明書)を発行してもらいます。
あらかじめ新しい墓地の管理者から受入証明書の交付を受けて、改葬許可申請書に添付してください。
なお、受入証明書に代えて、墓地の権利証又は使用許可証の写しを添付しても構いません。
(2)改葬元から埋葬(納骨)証明書を発行してもらいます。
なお、受入証明書に代えて、墓地の権利証又は使用許可証の写しを添付しても構いません。
あらかじめ現在の墓地等の管理者から、埋葬又は納骨証明書の交付を受けて、改葬許可申請書に添付してください。ただし、幌延霊園・問寒別霊園に埋葬されている場合は、町が管理者として証明します。
なお、改葬許可申請書様式に証明欄がありますので、こちらに証明していただいても構いません。
(3)役場窓口で改葬許可申請をして、改葬許可証の発行を受けます。
なお、改葬許可申請書様式に証明欄がありますので、こちらに証明していただいても構いません。
受付窓口:住民生活課生活グループ
(4)改葬元の墓地又は納骨堂の管理者に改葬許可証を提示して遺骨を取り出します。(提示するだけ)(5)改葬先の墓地又は納骨堂の管理者に改葬許可証を渡して遺骨を納骨します。
(6)改葬終了。
申請に必要なもの
- 印鑑:申請書に押印するのに必要になります。
- 改葬先の使用許可証又は受入証明書:まずはじめに移転先のお墓(又は納骨堂)の確保が必要です。
- 埋葬(納骨)証明書:納骨の事実を証明するものです。
- 除籍謄本、火葬許可書等:死亡者の本籍を証明(確認)するのに必要になります。
- その他:死亡者と申請者の関係を確認させていただく場合がありますので、証明できるようなものをご持参ください。
最終更新日:2022年06月15日
発信元: 住民生活課 生活グループ
- メールアドレス: juminseikatsu@town.horonobe.lg.jp
- 電話番号:01632-5-1112
- ファックス:01632-5-2971