環境保全(不法投棄・野焼きの禁止)
不法投棄について
なくそう不法投棄!やめよう不法投棄!- 山林や海岸、河川、道路、公園、民有地等にみだりに廃棄物を捨てることは、法律で禁止されています。不法投棄は犯罪であり、5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金又はその両方が科せられます。
- 不法投棄された廃棄物の処理は、土地所有者(管理者)が行うことになりますので、不法投棄を未然に防ぐよう自己の所有地は十分な管理をお願いします。
- 留萌開発建設部幌延河川事務所では、『天塩川下流ゴミマップ』を作成しました。
野外焼却(野焼き)の禁止について
平成13年4月から野焼きの禁止がされております。また、平成14年12月1日からダイオキシン規制の強化措置に伴い、家庭用焼却炉が使用禁止となってます。※廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2に掲げられている方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはいけません。
違反した者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はその両方が科せられます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。- (1)一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
- (2)の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
- (3)公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
法第16条の2第3号の政令で定める廃棄物の焼却とは
区分:国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却事例:河川敷の野焼き、道路側の草焼き
区分:震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
事例:災害等の応急対策、火災予防訓練、凍霜害防止のための稲わら焼却
区分:風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
事例:どんど焼き、寺社で御札などの焼却
区分:農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
事例:焼畑、林業者が行う伐採枝条の焼却、魚網に付着した海産物の焼却
区分:たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
事例:落葉焚き、焚き火、キャンプファイヤー
最終更新日:2020年10月30日
発信元: 住民生活課 生活グループ
- メールアドレス: juminseikatsu@town.horonobe.lg.jp
- 電話番号:01632-5-1112
- ファックス:01632-5-2971