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国民健康保険とは
国民健康保険について
生涯にわたって、みなさんが安心して医療サービスを受けることができるよう、加入者がお金を負担し合い、医療費に充てるという相互扶助の考えに基づいているのが国民健康保険です。その財源は、国からの補助金とみなさんが納める国民健康保険税があてられます。国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者につき算定した基礎課税額と後期高齢者医療制度に対する支援金課税額と介護保険法に規定する被保険者につき算定した介護給付金課税額の合算額で課税します。介護給付金課税額は、介護保険法に規定する40歳以上65歳未満の被保険者がいる世帯主です。
国民健康保険の都道府県単位化について
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなりました。〈リーフレット・関連リンク〉
令和6年12月2日以降の国民健康保険証について
令和6年12月2日以降、新規の保険証発行がなくなります。病院や薬局を受診する際は、原則としてマイナンバーカードを保険証として使えるよう登録した「マイナ保険証」が必要となります。
令和6年12月2日以降はマイナ保険証の有無に応じて、医療機関の受診時に提示するものが異なります。
マイナ保険証の有無 | 受診時に提示するもの |
マイナ保険証を持っている | マイナ保険証(マイナ保険証を利用できない医療機関の場合は、マイナンバーカードと資格情報のお知らせ) |
マイナ保険証を持っていない | 資格確認書 |
※マイナ保険証の有無に関わらず、12月2日時点で発行済みの有効期限内の保険証をお持ちの方は、そちらの保険証で受診することが可能です。
資格確認書または資格情報のお知らせの再交付
国保の加入手続きをしましたらその場で資格確認書または資格情報のお知らせを交付いたします。
紛失したり汚したりした場合は再発行いたしますので届出人本人と確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)をお持ちのうえ、住民生活課生活環境係窓口までお越しください。
なお、令和6年12月2日以降は、保険証の再発行はできませんので、お持ちの保険証を汚したり紛失したりしたときは、資格確認書または資格情報のお知らせを発行します。
資格確認書または資格情報のお知らせの更新
令和7年7月31日で有効期限が切れる保険証の更新時期は、広報誌や告知端末機でお知らせしますので、住民生活課まで手続きにお越しください。マイナ保険証の利用登録有無に応じて、資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。
保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)の返却
勤務先の健康保険に加入するなどして、国保をやめるとき(国保の資格がなくなったとき)は、保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)を住民生活課にお返しください。なお、国保の資格がなくなったあとで国保の保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)を使用して診療を受けた場合は、国保がいったん負担した医療費をお支払いいただくことになりますのでご注意ください。
最終更新日:2025年03月18日
発信元: 住民生活課
- メールアドレス: juminseikatsu@town.horonobe.lg.jp
- 電話番号:01632-5-1112
- ファックス:01632-5-2971