国民健康保険とは

国民健康保険について

生涯にわたって、みなさんが安心して医療サービスを受けることができるよう、加入者がお金を負担し合い、医療費に充てるという相互扶助の考えに基づいているのが国民健康保険です。その財源は、国からの補助金とみなさんが納める国民健康保険税があてられます。

国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者につき算定した基礎課税額と後期高齢者医療制度に対する支援金課税額と介護保険法に規定する被保険者につき算定した介護給付金課税額の合算額で課税します。介護給付金課税額は、介護保険法に規定する40歳以上65歳未満の被保険者がいる世帯主です。

国民健康保険の都道府県単位化について

「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなりました。

〈リーフレット・関連リンク〉

制度改正後の都道府県と市町村の役割分担(概要)

制度改正後の都道府県と市町村の役割分担概要は、次のとおりです。(厚生労働省資料より転載)


平成27年度全国厚生労働関係部局長会議資料

保険証や各種手続き等について

各種届出や保険税の納付などは今までどおり行えます
 国民健康保険に加入されている皆さまの各種手続きは変わりません。
 保険税のお支払い、国保加入・喪失の届出や療養費などの申請もこれまでどおり行えます。
葬祭費が2万円から3万円に引き上げになります
 国民健康保険の被保険者が死亡した際に支給される葬祭費について、制度改正により、道内市町村においては3万円に統一されることから、幌延町も平成30年4月から3万円に引き上げます。

国民健康保険の取得・喪失・変更

国保の届出は14日以内に窓口へ届け出ましょう!

加入は世帯単位
 国保へは世帯単位で加入し、加入の手続きは世帯主が行うことになっております。世帯主は自分の家族に異動のあったときは、14日以内に届け出なければなりません。

1人1人が被保険者
 国保では、加入は世帯単位ですが、家族1人1人がみな被保険者です。保険証は加入者1人1人に交付されます。
 同じ住居に住んで家計が一緒の人は同じ世帯となります。
職場の健康保険に加入している人とその扶養家族、及び生活保護を受けている世帯の人以外は、みんな国保に加入しなければなりません。

届出は14日以内に
 加入や脱退、または家族の異動のあった場合などは、世帯主は必ず14日以内に国保の係へ届け出なければなりません。 

  こんなときは14日以内の届出を 届出に必要なもの
加入するとき 他市町村から転入してきたとき 印鑑、転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 印鑑、職場の健康保険をやめた証明書
子どもが生まれたとき 印鑑、保険証、母子健康手帳
生活保護をうけなくなったとき 印鑑、保護廃止通知書
脱退するとき 他市町村へ転出するとき 印鑑、保険証
職場の健康保険に加入したとき 印鑑、国保の保険証、健保の保険証
生活保護をうけるとき 印鑑、保険証、保護開始通知書
死亡したとき 印鑑、保険証、死亡を証明するもの
そのほかのとき 町内で住所が変わったとき 印鑑、保険証
世帯が分かれたり、一緒になったとき 印鑑、保険証
世帯主が変わったとき 印鑑、保険証
保険証の内容を訂正するとき 印鑑、保険証
保険証を紛失したとき 印鑑



問い合せ先・担当窓口

住民生活課 生活グループ

最終更新日:2019年07月23日

発信元: 住民生活課