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後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度についてのページです

(1)後期高齢者医療制度とは

 後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方と65歳〜74歳で一定の障がいのある方を対象とした医療制度のことです。

(2)運営の仕組み

 後期高齢者医療制度は、都道府県ごとにすべての市町村が加入する広域連合が実施しており、北海道では北海道後期高齢者医療広域連合が主体(保険者)となり、市町村と協力して運営しています。
 広域連合  市区町村
 運営主体(保険者)となり、
●資格確認書・資格情報のお知らせの交付
●医療を受けたときの給付
●保険料の決定
●保険事業の企画を行います。
●資格確認書・資格情報のお知らせの引き渡し
●申請や届出の受付
●保険料の徴収
●保険事業の推進実施


(3)被保険者

75歳以上の方
(75歳の誕生日から加入。手続きは、必要ありません。)

65歳〜74歳で一定の障がいのある方
(手続きが必要となり、広域連合の認定を受けた日から加入できます。)
【一定の障がいのある方とは】
・国民年金などの障害年金1、2級を受給している方
・療育手帳のA(重度)の方
・精神障害者保健福祉手帳の1、2級の方
・身体障害者手帳1~3級の方
・身体障害者手帳4級で次のいずれかに該当する方【音声障害・言語障害・下肢障害(1号・3号・4号)】
※後期高齢者医療制度に加入しなかったときは、各市町村が行う重度心身障害者医療費助成制度の対象とならなくなることがあります。

生活保護を受給されている方など適用除外の要件に該当するときは、被保険者となりません。

(4)被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせについて

 マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日をもって保険証や限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、「減額認定証」という。)、限度額適用認定証(この3証を以下、「保険証等」という。)が廃止され、保険証利用登録をしたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」という。)を基本とする仕組みに移行しました。今後の対応については下記をご覧ください。
なお、お手元にある保険証等については有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。

【令和7年7月までの対応(暫定的な運用)】
令和6年12月2日以降に後期高齢者医療制度に加入される方または保険証等の券面に変更がある方には、マイナ保険証の有無にかかわらず「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証をお持ちでない方で医療機関を受診される際は「資格確認書」をお使いください。

【令和7年8月以降の対応】
マイナ保険証の保有状況により、(1)または(2)のとおり対応します。
(1)マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」を交付します。医療機関を受診される際はマイナ保険証をお使いください。
なお、何らかの理由によりマイナ保険証による資格確認が困難な場合は、住民生活課生活環境係窓口で申請いただくことにより、「資格確認書」の交付を受けることができます。
(2)マイナ保険証をお持ちでない方等には、申請によらず「資格確認書」を交付します。医療機関を受診される際は「資格確認書」をお使いください。

(5)保険料について

 後期高齢者医療制度における保険料は、広域連合ごとに条例で定めることとなっており、その都道府県内の後期高齢者に関しては、住んでいる市町村を問わず、均一な基準に基づく保険料となります。
なお、後期高齢者の保険料についても、現行の国民健康保険と同じく低所得者に対する保険料軽減措置が設けられています。
保険料は、所得に応じて負担する【所得割額】と1人ひとりが均等に負担する【均等割額】から構成され、保険料率や賦課限度額は広域連合で設定し、2年ごとに見直しが行われます。

 

(6)自己負担限度額について

 1か月の医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。
高額療養費の申請は、初回のみ必要となります。初めて高額療養費に該当された方には、診療月から概ね3~4か月後に北海道後期高齢者医療広域連合より高額療養費の申請に関する文書が届きますので、必ず高額療養費の申請をしてください。また、振込先口座の変更を希望する場合は、市町村の窓口へご確認ください。
自己負担限度額

(7)入院したときの食事代など

 入院したときは、医療費の自己負担額のほかに、食事代など一部(標準負担額)を下表のとおりお支払いいただきます。ただし、住民税非課税世帯においてマイナ保険証を使用できない医療機関に入院する場合、下記※1に該当する場合は、入院前に申請が必要です。
  • 療養病床以外に入院したとき
  • 療養病床に入院したとき

(8)北海道後期高齢者医療広域連合について

 本制度の詳細は下記リンク先よりご確認ください。

問い合せ先・担当窓口

住民生活課 生活環境係

最終更新日:2025年03月28日

発信元: 住民生活課