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後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度についてのページです

(1)後期高齢者医療制度とは

 後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方と65歳〜74歳で一定の障がいのある方を対象とした医療制度のことです。

(2)運営の仕組み

 都道府県単位に全ての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が設置され、後期高齢者医療事務(被保険者の資格認定・管理、被保険者証の交付、保険料の賦課、医療給付等)を行います。 北海道については北海道後期高齢者医療広域連合が運営します。 
 市町村では、保険料の徴収と窓口業務(届出・申請受付)を行います。

(3)被保険者

75歳以上の方
(75歳の誕生日から加入。手続きは、必要ありません。)

65歳〜74歳で一定の障がいのある方
(手続きが必要となり、広域連合の認定を受けた日から加入できます。)
※後期高齢者医療制度に加入しなかったときは、各市町村が行う重度心身障害者医療費助成制度の対象とならなくなることがあります。

生活保護を受給されている方など適用除外の要件に該当するときは、被保険者となりません。

(4)被保険者証

 後期高齢者医療制度では、一人ひとりが被保険者となり、それぞれに『後期高齢者医療被保険者証』が発行されます。その保険証を医療機関等の窓口に提示することにより、1割(現役並み所得者の場合は3割)負担で受診することができます。

(5)保険料について

 後期高齢者医療制度における保険料は、広域連合ごとに条例で定めることとなっており、その都道府県内の後期高齢者に関しては、住んでいる市町村を問わず、均一な基準に基づく保険料となります。
なお、後期高齢者の保険料についても、現行の国民健康保険と同じく低所得者に対する保険料軽減措置が設けられています。
保険料は、所得に応じて負担する【所得割額】と1人ひとりが均等に負担する【均等割額】から構成され、保険料率や賦課限度額は広域連合で設定し、2年ごとに見直しが行われます。

 

(6)自己負担限度額について

 1か月の医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。なお、住民税非課税世帯の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。 
 高額療養費の申請は、初回のみ必要となります。初めて高額療養費に該当された方には、北海道後期高齢者医療広域連合より高額療養費の申請に関する文書が届きますので、必ず高額療養費の申請をしてください。また、振込先口座の変更を希望する場合は、市町村の窓口へご確認ください。

月ごとの負担の上限額
区分 自己負担限度額
外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者 現役3 252,600円+(医療費ー842,000円)×1% ※1
現役2 167,400円+(医療費ー558,000円)×1% ※2
現役1   80,100円+(医療費ー267,000円)×1% ※3
一般 18,000円(※4) 57,600円 ※3
住民税非課税世帯 区分II
8,000円
24,600円
区分I 15,000円
※1・2・3 多数該当(過去12か月に3回以上世帯単位における高額療養費の支給に該当し、
       4回目以降の支給に該当)の場合の自己負担限度額は、(※1)140,100円、
       (※2)93,000円、(※3)44,400円となります。
※6     1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来の自己負担額合計の限度額が
          144,000円になります。

(7)入院したときの食事代など

 入院したときは、医療費の自己負担額のほかに、食事代などの標準負担額を支払います。
 なお、住民税非課税世帯の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。

1.療養病床以外に入院された方は、食費に関する負担として次の表の標準負担額を負担します。
区分 食事療養標準負担額
現役並み所得者・一般 1食につき460円
住民税非課税世帯 区分II 90日までの入院 1食につき210円
過去12か月で90日を超える入院 1食につき160円
区分I 1食につき100円

2.療養病床に入院された方は、食費と居住費に関する負担として次の表の標準負担額を負担します。
区分 生活療養標準負担額
現役並み所得者・一般 (食費)1食につき460円
(居住費)1日につき370円
住民税非課税世帯 区分II (食費)1食につき210円
(居住費)1日につき370円
区分I 年金受給額が80万円以下の方 (食費)1食につき130円
(居住費)1日につき370円
老齢福祉年金を受給している方 (食費)1食につき100円
(居住費)1日につき0円

(8)北海道後期高齢者医療広域連合について

 本制度の詳細は下記リンク先よりご確認ください。

問い合せ先・担当窓口

住民生活課 生活グループ

最終更新日:2019年07月23日

発信元: 住民生活課