社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、複数の国の行政機関や地方公共団体に存在する特定の個人の情報を同一人であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
2013年(平成25年)5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」をはじめとする関連4法が成立し、平成28年1月1日から導入されました。
マイナンバー制度のポイント
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
1 公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状態を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困った方にきめ細やかな支援を行うことができます。
2 行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
3 国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。
行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からの様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。
マイナンバーのお知らせ方法が、「個人番号通知書」に変わりました
マイナンバーとは、日本に住民票を有するすべての方(外国人の方も含まれます。)が持つ12桁の番号です。原則として生涯同じ番号を使っていただき、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合を除いて、自由に変更することはできません。
令和2年5月25日以降は、住民票に登録されてから2~3週間程度で、個人番号通知書によりお知らせしています。
個人番号(マイナンバー)の利用場面
マイナンバーを誰がどのような場面で使ってよいかどうかは、法令や条例で決められています。具体的には、国の行政機関や地方公共団体などが、社会保障制度、税制、災害対策などの、法令又は条例で定められた行政手続で利用することになります。
皆さんには年金、雇用保険、医療保険の手続や生活保護、児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続で申請書などにマイナンバーの記載が求められます。
また、税や社会保険の手続を勤務先の事業主や金融機関などが個人に代わって手続を行う場合があり、勤務先に加え、一定の取引のある金融機関にマイナンバーを提示する場合があります。
通知カードと個人番号カード
マイナンバー制度では通知カードと個人番号カードの2種類が取り扱われます。
それぞれのカードの違いは次のとおりです。
1 通知カード
通知カードは紙製のカードで、住民にマイナンバーをお知らせするものです。
券面には住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー」等が記載されています。
通知カードの交付を受けている方がマイナンバーカードの交付を受けるときには、通知カードを返納していただく必要があります。
令和2年5月25日以降は、通知カードの新規発行や再交付は行いませんが、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
氏名、住所等の記載事項の変更がある方は、マイナンバーカード又はマイナンバーが記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書でマイナンバーの証明が可能です。
2 マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードとは、マイナンバーが記載された顔写真付のカードのことです。
プラスチック製のICチップ付きカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーと本人の顔写真等が表示されます。
マイナンバーカードの有効期間は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで、電子証明書の有効期間は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までに設定されています。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけますが、個人番号をコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主等、法令に規定された者に限定されているため、規定されていない事業者の窓口において、個人番号が記載されているカードの裏面をコピー・保管することはできません。
※マイナンバーカードのICチップには税や年金の情報、病歴などのプライバシー性の高い情報は記録されません。さらに、ICチップの情報を確認するには暗証番号が必要で、暗証番号を一定回数間違えると使えなくなります。また、仮にICチップの情報を不正に読みだそうとすると壊れてしまうなど、様々な安全措置が講じられています。
マイナンバーカードを紛失したら?
マイナンバーカードを紛失した場合は、カードの悪用を防ぐため、マイナンバーカード機能停止の手続きをとってください。
機能停止については、個人番号カードコールセンターへ電話またはFAX(聴覚障がいをお持ちの方専用)にてご連絡ください。
再発行の手続きは、マイナンバーカード機能停止後に住民生活課の窓口で行っていただきますが、手続きには警察署または交番にて発行される受理番号(警察や交番にて遺失物届の手続きを行った際に付与される番号)の控えが必要です。
また、機能停止後にマイナンバーカードが見つかった場合は、機能停止解除の手続きも可能です。
個人情報の管理は安全なの?
他人のマイナンバーを不正に入手したり、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、厳しい罰則が課せられます。
マイナンバー制度の安全対策
マイナンバー制度の導入を検討していた段階で、個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった懸念の声もありました。 そこで、マイナンバー制度を安全にご利用いただくために、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための厳格な安全対策を講じています。
◎制度面の保護措置
法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。
個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。法律に違反した場合の罰則も従来より重くなっています。
マイナンバーを提供する際には、マイナンバーの確認と身元の確認を義務付けているため、マイナンバーを用いて本人になりすまして手続を行うことはできません。
◎システム面の保護措置
個人情報を一元管理するのではなく、従来どおり年金の情報は年金事務所、地方税の情報は市区町村といったように分散して管理します。
行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、専用の符号を用いるほか、システムにアクセスできる人を制限するとともに、通信の際には暗号化を行っています。
マイナポータル
マイナポータル(ウェブサイト)を通じて、子育てや介護などの行政手続の検索、オンラインでの申請など、ワンストップのサービスを提供します。行政機関等が保有するご自身の情報を確認することや、行政機関等からのお知らせ内容を確認することもできます。
なお、一部の機能のご利用にはマイナンバーカードが必要です。
特定個人情報保護評価
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。幌延町で評価対象となる事務の特定個人情報保護評価書を下記のとおり公表します。
独自利用事務
マイナンバー法に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務の情報連携については、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、同委員会に提出し認められた届出書等をホームページで公表することとされているため、下記のとおり公表します。- 届出書 ひとり親等の医療費助成に関する事務(57-1)(PDF:159KB)
- 届出書 ひとり親等の医療費助成に関する事務(65-1)(PDF:138KB)
- 届出書 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務(67-1)(PDF:159KB)
- 届出書 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務(108-1)(PDF:151KB)
- 根拠規範 幌延町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(PDF:165KB)
- 根拠規範 幌延町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則(PDF:164KB)
- 根拠規範 幌延町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(PDF:99.0KB)
- 根拠規範 幌延町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則(PDF:85.3KB)
民間事業者におけるマイナンバー制度対応
民間事業者においても、従業員等に係る税務関係や社会保障関係の手続きで、マイナンバーを取り扱う必要があります。しかしながら、マイナンバーには、取得、利用、提供、保管、廃棄、委託に制限があるため、適切な安全管理措置を講じるのに組織としての対応が必要となります。
マイナンバーの適正な取り扱いについては、特定個人情報保護委員会からわかりやすく解説したガイドラインが公表されています。
法人番号
法人番号とは、株式会社などの法人等に指定される13桁の番号です。マイナンバーと違い、原則として公表され、どなたでも自由に利用できます。
法人番号は、国税庁法人番号公表サイトを通じて、以下の3項目が公表されます。
・商号又は名称
・本店又は主たる事務所の所在地
・法人番号
商号や所在地等に変更があった場合には、公表情報を更新するほか、変更履歴も併せて公表されます。
問い合せ先・担当窓口
マイナンバー総合フリーダイヤル
- 電話番号:0120-95-0178
受付時間
・平日 9:30~20:00
・土日祝 9:30~17:30
※マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受付
個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)
- 電話番号:0570-783-578(※ナビダイヤルは通話料がかかります)
受付時間:8:30~20:00(年末年始 12月29日~1月3日を除く)
※マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受付
一部IP電話等で上記どちらのダイヤルに繋がらない場合(有料)
- 電話番号:050-3818-1250
外国語対応
- 個人番号通知、通知カード、マイナンバーカード、マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止
電話番号:0120-0178-27
0570-064-738※上記番号がつながらない場合(有料)
受付時間
・英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語:24時間※
・タイ語、ネパール語、インドネシア語:9:00~18:00
・ベトナム語、タガログ語:10:00~19:00
※20:00~翌9:29はマイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止のみの受付となります。
最終更新日:2023年07月27日
発信元: 住民生活課
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