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固定資産税の課税免除について

新過疎法に基づく固定資産税の課税免除についての内容になります。

条例の趣旨

幌延町過疎地域持続的発展市町村計画に記載された産業振興促進区域内において製造業など特定の業種に係る設備の取得等をした場合、固定資産税の課税免除が受けられます。

課税免除の範囲

○対象資産:家屋、償却資産、当該家屋の敷地である土地
 ※土地にあっては、取得後1年以内に家屋建設の着工が必要
○対象地区:幌延町全域
○対象業種:製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業(下宿業除く)
○資産の取得時期:令和3年4月1日から
○免除適用期間:課税初年度から3か年度

設備の主な要件

○青色申告をしている個人または法人
○特別償却の適用を受けることができる設備の取得等
○取得価額の合計が下記の表の基準額を超えていること
対象業種 資本金等の規模
5,000万円以下 5,000万円超
1億円以下
1億円超
製造業
旅館業
設備
投資額
500万円以上 1,000万円
以上
2,000万円
以上
農林水産物等販売業
情報サービス業等
500万円以上

※資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限る。

提出書類

1.固定資産税課税免除申請書(様式第1号)
2.青色申告書(法人:別表一・十六、個人:確定申告書第一・二表、青色申告決算書)の写し
3.適用設備(対象資産)の位置図、平面図及び立面図並びに配置図
4.適用設備(対象資産)の明細書及び耐用年数を明らかにする書類
5.着手、完成の年月日を明らかにする書類の写し
6.土地の売買契約書の写し(土地を取得し、1年以内に建物を着工する場合)
7.特別償却を実施しない場合その理由書
8.営業許可書の写し(旅館業の場合のみ)
9.公害関係法令による届け出を要するものについてはその写し

問い合せ先・担当窓口

住民生活課税務住民係

最終更新日:2024年09月26日

発信元: 住民生活課

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