霊きゅう車利用支援助成金
制度制定までの概要
町では平成元年から霊きゅう車を所有し、町の斎場を使用する際に無料で使用できました。しかし、車両製造から30年以上が経過しており、老朽化による不具合や、
運転手の確保が難しいという問題が起きました。
町民の皆さまから意見を聞いたうえで検討を進め、
令和3年3月31日をもって霊きゅう車を廃止いたしました。
町の霊きゅう車を廃止したことに伴い、町民の皆さまにおかれては、
民間企業所有の霊きゅう車を利用することになり、
費用負担が発生するため、支援措置として助成金制度を設けました。
助成対象者
次の(1)と(2)のどちらも該当する方を対象として、助成金を支給します。(1)幌延町斎場を使用し民間企業所有の霊きゅう車を使用する方
(2)死亡した方が幌延町民、または申請者(喪主および施主に限る)が幌延町民。
なお、原則として、葬儀形式(個人葬・社葬)は問いません。
※生活保護受給者は対象外
金額
20,000円手続き方法
住民生活課生活グループ窓口に、喪主(施主)であることが確認できる書類を添えて、助成申請書を提出してください。斎場使用料の減額(民間企業霊きゅう車利用の料金負担に対する支援措置)
別ページ「斎場(火葬場)について」で斎場使用料を掲載しております。
そのページに示されている料金は令和3年4月1日以降の金額を示しております。
令和3年4月1日以前と以降の金額の比較を下記の表に示します。
区 分 | 令和3年4月1日以前 | 令和3年4月1日以降 | 差 額 |
満12歳以上 | 20,000円 | 15,000円 |
5,000円 |
満12歳以上 | 16,000円 | 11,000円 | |
死産児 | 11,000円 | 6,000円 |
各区分5,000円の減額としておりますが、
これは、民間企業の霊きゅう車利用にかかる負担の支援措置としての減額です。
最終更新日:2021年04月15日
発信元: 住民生活課 生活グループ
- メールアドレス: juminseikatsu@town.horonobe.lg.jp
- 電話番号:01632-5-1112
- ファックス:01632-5-2971