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第三者行為求償について

国民健康保険加入者が交通事故や傷害事件など第三者(加害者)の行為により、ケガや病気をした場合国民健康保険を使って治療することができます。 交通事故等で国民健康保険を使ったときには必ず役場に届け出てください。

手続きに必要なもの

窓口での手続きには「第三者行為による傷病届」「交通事故証明書」「被保険者証」「印鑑」が必要ですので、お忘れなくお持ちください。
「第三者行為による傷病届」は下記様式を印刷してお使いください。
「交通事故証明書」は警察へ事故の届け出をしたうえで申請してください。

治療費の負担について

交通事故など第三者の行為が原因の医療費は、本来であれば加害者が負担するべきものですが、一時的に国民健康保険で負担し、後日加害者へ請求します。
ただし、届け出がないと請求することができませんので、お忘れなく手続きをお願いいたします。
また、医療費が高額になった場合は役場から高額療養費支給申請書をお送りいたしますので、第三者行為に丸を記入の上、御提出ください。

問い合せ先・担当窓口

住民生活課

最終更新日:2021年09月01日

発信元: 住民生活課