給付金事業について
住民税非課税世帯等給付金について
国の給付金事業として、令和6年度住民税非課税世帯に3万円、支給対象者と同一世帯に属する児童がいる場合は、児童1人につき2万円を給付する方針が示され、幌延町においても給付を開始します。【受給要件】
〇令和6年12月13日時点で幌延町に住民票があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯(1世帯3万円)
〇上記に掲げる世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養する世帯主(児童1人につき2万円)
令和6年12月13日時点で幌延町に住民票がある世帯で対象と思われる世帯には、町から「案内書」または「確認書」を4月中旬に送付しております。書類が届かない世帯でも受給要件を満たす場合は対象となりますので、対象と思われる方は申請書を幌延町役場住民生活課生活環境係まで提出をお願いします。
確認書及び申請書提出期限:令和7年6月30日(月)
最終更新日:2025年04月23日
発信元: 住民生活課
- メールアドレス: juminseikatsu@town.horonobe.lg.jp
- 電話番号:01632-5-1112
- ファックス:01632-5-2971