戸籍のフリガナについて
令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されます。これまで氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次郵送予定)
・本籍地から、住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
・通知書の発送時期は市区町村によって異なります。幌延町に本籍のある方への発送は8月頃を予定しております。 通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。
2.氏や名の振り仮名の届出(令和8年5月25日まで)
通知に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合には、令和8年5月25日までに振り仮名の届出が必要です。通知に記載された振り仮名が正しい場合は届け出は不要です。
3.市区町村長による氏名の振り仮名の記録(令和8年5月26日以降)
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合は、通知した氏名の振り仮名が記載されます。この場合、1回に限り氏名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、既に届出した氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出人
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。【氏の振り仮名】
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その 配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
【名の振り仮名】
原則各人が届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、いずれかの親権者が届出人となります。
15歳から18歳未満の場合は、本人又はいずれかの親権者が届出人となります。
届出の方法
氏名の振り仮名の届出については以下のいずれかの方法で届出をしてください。1.マイナポータルからオンラインによる届出
2.本籍地もしくは住所地の市区町村窓口での届出
3.郵送での届出(本人確認書類の写しの添付が必要)
届出に必要なもの
1.氏の振り仮名の届書又は名の振り仮名の届書2.本人確認書類
運転免許証、パスポート(日本国旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カードなど
(注意)届出の際に現にその読み方を使用していることを証する資料の写し(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の提出を求める場合があります。
最終更新日:2025年06月03日
発信元: 住民生活課
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