幌延町における犯罪被害者等への支援について
幌延町では、犯罪被害者等が受けた被害の回復または軽減及び犯罪被害者等の生活の再建を図り、誰もが安全で安心して暮らすことができる社会の実現を目指して、「幌延町犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和8年1月1日施行)
基本理念
犯罪被害者等の支援は、次の基本理念に基づき行います。・犯罪被害者等としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されること。
・犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、再被害及び二次被害が生じることのないよう十分に配慮されること。
・犯罪被害者等のための施策は、迅速かつ公正に講じられ、犯罪被害者等にとって利用しやすいものであること。
・犯罪被害者等が安全で安心して暮らすことができるよう、必要な支援が適切に途切れることなく提供されること。
・町及び関係機関による相互の連携及び協力の下で行われること。
責務
町の責務
関係機関との適切な役割分担を踏まえ、犯罪被害者等支援に関する施策を策定し、及び実施するものとする。犯罪被害者等支援に関する施策を実施するにあたり、二次被害を生じさせることのないよう十分に配慮し、これを防止するものとする。
町民の責務
犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性について理解を深め、二次被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、町及び関係機関が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。事業者の責務
犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性について理解を深め、その事業活動を行うにあたっては、二次被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、町及び関係機関が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。犯罪被害者等がその被害に係る法的手続きに適切に関与することができるよう、その就労、勤務、休暇等について、十分に配慮するよう努めるものとする。
支援の内容
・相談及び情報の提供等・日常生活の支援
・安全の確保
・居住の安定
・児童・生徒への支援
・町民及び事業者の理解の増進
・見舞金の支給
| 見舞金の種類 | 支給対象者 | 支給要件 | 支給額 |
| 遺族見舞金 | 被害者遺族 | 犯罪被害者が死亡した場合 | 30万円 |
| 重症病見舞金 | 被害者本人 | 犯罪被害者が重症病を負った場合 | 10万円 |
※その他要件がありますので、詳しくは下記担当窓口までご相談ください。
町以外の主な相談窓口・支援機関
最終更新日:2026年01月06日
発信元: 住民生活課
- メールアドレス: juminseikatsu@town.horonobe.lg.jp
- 電話番号:01632-5-1112
- ファックス:01632-5-2971