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住民票等における文字の標準化

概要

国では法律に基づき、これまで各自治体が個別に構築、運用を行ってきた業務システムの統一・標準化を進めています。

その際、文字についても、これまで各自治体がパソコンにあらかじめ登録されていない文字として独自に作成してきた文字(外字)ではなく、デジタル庁で作成した統一文字規格である「行政事務標準文字」を導入することが原則とされています。

これにより、町では、令和7年12月1日から各種証明書や郵便物で使用する宛名の文字が「行政事務標準文字」に統一されました。

氏名等に独自の外字(標準的なパソコンで表現できない文字)を使われている方は、町が発行する各種証明書や、郵送される郵便物の宛名等で用いる文字が「行政事務標準文字」で出力され、今までと違ったデザイン(「字形」と言います)になる場合があります。

漢字の骨組み(「字体」と言います)は変わりませんが、部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違い等、デザインの差の範囲内で変わることがあります。

行政事務標準文字とは

「行政事務標準文字」は、デジタル庁が作成した、全国の自治体で統一的に使用される文字の規格で、戸籍や住民票で使われる文字を基に、約7万字を収録し、行政サービスの効率化や災害時の迅速な対応、システム間の情報連携を円滑にする目的で導入されました。これにより、自治体ごとに異なる文字を廃止し、住民票の記載内容や公的印刷物のデザインが統一されますが、住民の皆さんが手書きする文字や戸籍上の文字自体が変わるわけではありません。

問い合せ先・担当窓口

住民生活課

最終更新日:2025年12月26日

発信元: 住民生活課