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幌延町空家等除却支援補助制度

 幌延町では、令和5年4月1日から町民の安全で安心な住環境や衛生環境を確保するため、町内にある老朽危険空家等の除却(解体、取壊し)に要する費用に対して、次のとおり幌延町空家等除却支援補助金を交付します。

空家等、特定空家等とは?

〇空家等とは、雪下ろしや掃除などの管理はしていても、人の日常生活が営まれていない、営業が行われていないなど、年間を通して使用実績がない建物やこれに附属する工作物です。
〇特定空家等とは、放置されて倒壊のおそれがあるなど保安上危険な状態、著しく不衛生な状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損ねている状態など、周辺の生活環境に不適切な影響を与えている空家等で、町が立入調査等を行って認定します。
 

補助対象となる空家等

〇次の条件全てに該当する空家等が対象となります。
(1) 幌延町の固定資産税課税台帳に登載されている空家等であること。
(2) 空家等に抵当権など所有権以外の権利が設定されていないこと。
(3) 所有者等が複数存在する場合は、除却について全員の同意を得ていること。
(4) 建物の所有者等と土地所有者が異なる場合にあっては、その土地所有者の同意を得ていること。
(5) 他の公共団体等から除却に係る補助金等の交付を受けていないこと。
(6) 公共事業による除却、移転又は建替え等の補償対象となっていないこと。
(7) 町から建物の除却について措置命令を受けていないこと。
(8) 建物を故意に破損させた形跡がないこと。 

補助対象となる方

〇次の条件全てに該当する方が対象となります。
(1) 補助対象空家等の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税課税台帳)に所有者もしくは共有者として記録されている方、又はその相続人
ただし、共有名義等で複数存在する場合は、そのうち1名の代表者とします。
(2) 補助対象者及び同居の家族(共有物であるとき又は相続人が申請するときは、所有者等の全員)に、税金など公租公課の滞納がないこと。ただし、法人又は幌延町内に住民登録がない個人の場合は、幌延町に対して滞納がないこと。
(3) 暴力団の構成員や、暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していないこと。 

補助対象となる工事、補助金額

〇補助金の交付対象となる工事は、補助対象空家等の解体、撤去及び処分に係る工事で、町内に本店、支店、営業所のある会社、又は町内に主たる事業所のある個人の解体事業者等が請負うもの。
ただし、有資格者であっても、自己や同居の家族が所有する建物の工事は除きます。

〇補助金の額は、補助対象空家等の除却に要する費用(同一契約で行う場合は、その敷地の門や塀、樹木等を除却する費用や、家財道具等の処分費用も対象になります。)に5分の4を乗じて得た額で、次の区分に応じた金額を限度とします。(千円未満の端数は切り捨て)
(1) 特定空家等 200万円
(2) 上記以外の空家等 100万円

注意事項

(1) この補助事業は、令和8年3月31日をもって終了します。
(2) 対象となる工事は、補助金交付決定通知以降に着手するものが対象となりますので、それ以前に着手した工事は対象外となります。
(3) 小規模住宅用地や一般住宅用地の特例が適用されている土地に係る固定資産税は、建物が撤去された場合は特例の適用除外となり、税額が大幅に上昇する可能性があります。
(4) 虚偽の申請や不正行為により補助金の交付を受けた場合や、交付に際して付した条件に違反した場合は、その決定が取り消され、補助金を返還していただきます。
 

申込方法

補助対象となる条件全てに該当する場合に、令和5年4月1日から申し込むことができます。
提出方法、申込用紙、添付資料等の詳細については、幌延町役場 住民生活課 生活グループまでお問合せ下さい。
 

問い合せ先・担当窓口

住民生活課 生活グループ

最終更新日:2023年05月17日

発信元: 住民生活課

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