幌延町認定こども園
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入園までの流れ

1.施設型給付費・地域型給付費等教育・保育給付認定(教育・保育給付認定変更)申請書兼現況届出
書に就労等の証明書(保育を必要とする事由を証明するもの)を添えてこども園に提出してください。
様式はこども園に来園して入手いただくか、幌延町ホームページからPDF(施設型給付費・地域型給
付費等教育・保育給付認定(教育・保育給付認定変更)申請書兼現況届出書を印刷してご使用下さい。
子ども・子育て支援新制度により、認定こども園(施設型給付施設)を利用する際、町へ「保育の必要性」の認定申請を行い、「支給認定証」の交付を受けることとなります。
・1号認定…満3歳以上の小学校入学前の子どもで保育を必要としないもの
・2号認定…満3歳以上の小学校入学前の子どもで保育を必要とするもの
・3号認定…満3歳未満の小学校入学前の子どもで保育を必要とするもの
2.保育の必要性や必要量の審査、利用者負担額(保育料)の算定後、保護者へ「支給認定証」が交付されます。併せて利用者負担額、入園承諾書等が通知されます。
3.入園までに、口座振替の手続きや入園のしおりにより園生活に必要な物をそろえましょう。
● 保育を必要とする事由について(2号・3号認定)
(1)就労・フルタイムのほか、パートタイム、夜間など基本的にすべての就労に対応
(一時預かりで対応可能な短時間の就労は除く。)
(2)妊娠・出産
(3)保護者の疾病、障がい
(4)同居又は長期入院等している親族の介護・看護(兄弟姉妹の小児慢性疾患に伴う看護など、同居又は長期入院・入院している親族の常時の介護、看護)
(5)災害復旧
(6)求職活動(起業準備を含む)
(7)就学(職業訓練等における職業訓練を含む。)
(8)虐待やDVのおそれがあること。
(9)育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。
(10)その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
※(1)〜(10)従事する時間により、保育の必要量を審査し、保育標準時間認定(最大11時間利用可能)・保育短時間認定(最大8時間利用可能)を決定します。
※ 証明書等の添付書類について
保育を必要とする事由(2号・3号認定)について、(1)〜(9)までの事由について証明できる書類が必要となります。
(1) 就労…雇用証明書
(2) 妊娠・出産…母子手帳の写し
(3)〜(9)の事由について証明できるもの が必要です。
施設型給付費・地域型給付費等教育・保育給付認定(教育・保育給付認定変更)申請書兼現況届出書に添えて、提出してください。
●保育を必要とする事由ごとの有効期限について
1号認定…認定された日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまで
2号認定
(1) 就労・疾病・障がい・介護・災害・虐待・DVの場合は、小学校就学の始期に達するまで
(2) 妊娠・出産の場合は、出産日から8週間を経過する日の翌日が属する月の末日か小学校就学の始期に達するまでのいずれか短い期間
(3) 就職活動の場合は、認定された日から90日を限度として市町村が定める期間か小学校就学の始期に達するまでのいずれか短い期間
(4) 教育施設に在学・職業訓練の場合は、当該小学校就学前子どもの保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間か小学校就学の始期に達するまでのいずれか短い期間
(5) 育児休業の場合は、認めた事情を勘案して市町村が定める期間
3号認定…認定された日から満3歳に達する日の前日までの期間を基準に2号認定の(2)から(5)までの事情を考慮した期間
●利用者負担額(保育料)、時間外保育料、預かり保育料などの料金に関することは、
PDF(利用者負担額 保育料)をクリックして下さい。
認定こども園についての問い合わせは、認定こども園(5−1254)または役場保健福祉課(5−1113)で
お受けしています。
【幌延町認定こども園の運営の一部には『電源立地地域対策交付金』が使われています。】

問寒別へき地保育所 入所手続きについて
1.問寒別保育所入所申込書を就労等の証明書類を添えて認定こども園、または問寒別へき地保
育所に提出します。
様式は問寒別へき地保育所に来所していただくか、またはPDF(問寒別保育所入所申込書)をク
リックして下さい。
2.入所までに、口座振替の手続きをお願いします。
【問寒別へき地保育所の運営の一部には『電源立地地域対策交付金』が使われています。】
問い合せ先・担当窓口
最終更新日:2023年05月18日
発信元: 幌延町(法人番号8000020015202)