新規就農者を募集しています。
幌延町新規就農者支援制度
幌延町では、新規就農及び新規就農者の経営安定の促進を図り、本町の酪農の持続的発展のため、「新規就農者支援に関する条例」を制定し、支援を行っております。
◎支援を受けられる新規就農者の要件です。
○新規就農者とは
下記の新規就農予定者が次の要件を満たし、本町内において酪農経営を開始した者です。
1.就農計画等に基づき農用地、農業用施設、農業用機械及び乳用牛を取得又は賃借した者
2.幌延町農業協同組合に加入した者
○新規就農予定者とは
幌延町内において新たに酪農を営もうとする者で、次の要件を満たす者です。
1.北海道農業担い手センター等の研修を修了した者若しくは修了見込みの者又はこれと同等の知識、経験を有する者
2.心身ともに健康で自立して酪農経営を営む能力を有する者
3.年齢が概ね23歳以上40歳以下の者
4.原則として同居の配偶者又は成人親族を有する者(2名以上の者が共同により酪農経営を目指す場合は、この例外とする)
5.就農計画等において、本町の平均的酪農経営規模を目指す者
6.幌延町酪農担い手育成センターが認定申請書を審査し、認めた者
◎支援の概要です。
○新規就農者に対して次の支援を行います。(新規就農経営自立安定補助金)
1.農用地等の取得に対する支援
1)補助対象及び期間:酪農経営の開始から5年以内及び3の賃貸借契約終了時の農用地等の取得
2)補助率:取得のための農業関係制度資金借入金(限度額50,000千円)の5分の1以内
3)交付限度額(補助対象期間内の交付総額):10,000千円
2.借入金の利息に対する支援
1)補助対象:1の借入金(限度額50,000千円)に係る利息
2)交付期間:借入年度から5年以内
3)補助率 :利息(利息に対し補給金がある場合は、それを控除した額)の2分の1以内
3.農用地等の賃借料に対する支援
1)補助対象:酪農経営開始時の賃貸借契約に係る賃借料
2)交付期間:賃貸借契約締結のときから5年以内(特例10年以内)
3)補助率 :年賃借料(限度額4,000千円)の2分の1以内
4.農用地等の固定資産税に対する支援
1)補助対象:1により取得した農用地等に係る固定資産税
2)交付期間:課税された年度から5年以内
3)補助率 :固定資産税相当額の全部
○次の場合は、補助金の全部もしくは一部の取消し、返還等を命じます。
1.町税及び公課を滞納したとき
2.農用地等を目的外の用途に供したとき
3.酪農経営を開始後10年以内に廃止したとき
4.不正行為により補助金の交付を受けたとき
5.その他補助指令の条件に違反したとき
※相続、譲渡、合併等による経営継承者への補助金は、申し出により継続して交付します。
※農業関係制度資金とは、農業近代化資金及び農業経営基盤強化資金、経営体育成強化資金その他新規就農者を支援する公的な貸付金です。
※賃貸借契約とは、農地保有合理化事業その他新規就農者を支援する公的な事業に基づく賃貸借契約です。
最終更新日:2024年02月15日
発信元: 産業建設課 農業振興係
- メールアドレス: sangyokensetsu@town.horonobe.lg.jp
- 電話番号:01632-5-1115(産業担当)/01632-5-1116(建設担当)
- ファックス:01632-5-2971