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中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画

幌延町導入促進基本計画について

 幌延町では、町内の中小企業の新たな設備投資を後押しするため、中小企業等経営強化法(令和3年6月14日までは生産性向上特別措置法)に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得たうえで町内中小企業者からの「先端設備等導入計画」の認定受付けを行ってまいりました。
 この度、計画延長を含む5年間の計画期間の終了に伴い、引き続き、先端設備等導入計画の認定受付けを行うため、新たに「幌延町導入促進基本計画」の協議を行い、令和5年6月30日付けで国の同意を得ましたので公表いたします。
 尚、令和5年度税制改正において申請書類等が新様式に変更となりましたので、申請の際はご注意ください。

先端設備等導入計画について

 先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等強化法(令和3年6月14日までは生産性向上特別措置法)において定められているものです。
 この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から『導入促進基本計画』の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
 認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)
※詳細については、中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」をご覧ください。

計画認定について

認定フロー


先端設備等導入計画の認定フローは図のとおり 👉

【先端設備等導入計画】の主な要件
計画期間
3年間、4年間または5年間
労働生産性の向上
計画期間において、直近の事業年度末比で労働生産性が
年平均3%以上向上すること
労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量
※労働投入量=労働者数又は労働者数×1人当り年間就業時間
先端設備の種類 
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動の用に直接供される下記設備
※対象となる設備等については「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが「必須」です。
 (1)機械装置
 (2)測定工具及び検査工具
 (3)器具備品
 (4)建物付属設備
 (5)ソフトウエァ
計画内容
 (1)国の「導入促進指針」及び町の「導入促進基本計画」に適合するものであること
 (2)先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
 (3)認定経営革新等支援機関(商工会、地域金融機関等)において事前確認を行った計画であること
その他要件
 (1)人員削減を目的とした取り組みでないこと
 (2)公序良俗に反する取り組みや反社会的勢力との関係が認められるものでないこと
 (3)町税等を滞納していないこと

【認定事業者への支援措置】
 (1)新規取得設備に係る固定資産税の減免措置
 (2)資金調達に際し債務保証に関する支援(金融支援)
 (3)補助金の優先採択

  • ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
  • 小規模事業者持続化補助金
  • 戦略的基盤技術高度化支援事業補助金(サポイン事業補助金)
  • サービス等生産性向上IT導入補助金

認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。

固定資産税の特例について

 中小事業者等が町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準を3年間、1/2に軽減されます。
 また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。

中小企業等経営強化法の概要

概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

問い合せ先・担当窓口

産業建設課

最終更新日:2023年07月06日

発信元: 産業建設課

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