中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画
幌延町導入促進基本計画について
幌延町では、町内の中小企業の新たな設備投資を後押しするため、中小企業等経営強化法に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得たうえで町内中小企業者からの「先端設備等導入計画」の認定申請を受付けています。この度、令和7年度の税制改正に伴い、現行の導入促進基本計画の期間を変更協議のうえ、令和7年3月31日に短縮し、引き続き、先端設備等導入計画の認定に係る申請の受付を行う為、新たに「幌延町導入促進基本計画」を策定し、令和7年4月1日付けで国の同意を得ましたので公表いたします。
◆計画期間:令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
先端設備等導入計画について
先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から『導入促進基本計画』の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)
※詳細については、中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」をご覧ください。
計画認定について

先端設備等導入計画の認定フローは図のとおり 👉
【先端設備等導入計画】の主な要件
計画期間
3年間、4年間または5年間
労働生産性の向上
計画期間において、直近の事業年度末比で労働生産性が
年平均3%以上向上すること
労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量
※労働投入量=労働者数又は労働者数×1人当り年間就業時間
先端設備の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動の用に直接供される設備
※幌延町が策定する導入基本計画に定めた設備等であり、「先端設備等導入計画」の認定後に取得する
ことが「必須」です。
計画内容
(1)国の「導入促進指針」及び町の「導入促進基本計画」に適合するものであること
(2)先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
(3)認定経営革新等支援機関(商工会、地域金融機関等)において事前確認を行った計画であること
その他要件
(1)人員削減を目的とした取り組みでないこと
(2)公序良俗に反する取り組みや反社会的勢力との関係が認められるものでないこと
(3)町税等を滞納していないこと
【認定事業者への支援措置】
(1)新規取得設備に係る固定資産税の減免措置
➤雇用者給与等支援額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明したこと
を位置付けた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ、認定経営革新等支援機関
の確認を受けた投資率5%以上の投資計画に記載された下記の設備
≪減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)≫
・機械装置(160万円以上)
・測定工具及び検査工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物付属設備(60万円以上 ※但し、家屋一体となって効果を果たすものは除く)
(2)資金調達に際し債務保証に関する支援(金融支援)
➤認定された計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援を受けることが可能となる。
認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
固定資産税の特例について
雇用者給与等支援額を1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税基準を1/2に軽減雇用者給与等支援額を3%以上の賃上げ表明されたもの :5年間、課税基準を1/4に軽減
※令和9年3月31日までに取得した設備
【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画について
概要・手引き・Q&A問い合せ先・担当窓口
産業建設課
- メールアドレス: sangyokensetsu@town.horonobe.lg.jp
- 電話番号:01632-5-1115(産業担当)/01632-5-1116(建設担当)
- ファックス:01632-5-2971
最終更新日:2025年04月08日
発信元: 産業建設課
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- 電話番号:01632-5-1115(産業担当)/01632-5-1116(建設担当)
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