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林地台帳制度

 

林地台帳制度の概要

 森林法の改正により創設された林地台帳制度が2019年4月から運用開始となり、林地台帳は森林の土地の所有者に関する情報などを市町村が整備し公表するものです。
森林所有者情報の適切な修正・更新により情報の確度が向上し、森林整備の効率性や集約化を高めることが期待されます。

林地台帳の閲覧

 申請により、どなたでも林地台帳及び地図(個人情報を除く)を閲覧することができます。
 閲覧する場合の経費は無償です。

林地台帳の情報提供

 森林の土地の所有者など一定の条件に該当する方は、森林の土地の所有者の氏名・名称及び住所を含む林地台帳の情報提供を受けることができます。

本人等確認書類

 本人確認に必要な書類は次のとおりです。
 
いずれか1つを提示すれば良い書類 ・運転免許証
・パスポート
・マイナンバーカード
・写真を貼付した国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書
2つ以上提示する必要がある書類 ・国民健康保険、健康保険、船員保険等
申し出が法人の場合 ・法人の名称・所在地が確認できる書類及び窓口に来た方と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)

林地台帳に係る留意事項

 提供した林地台帳情報の取扱いについては次の事項について留意願います。
 ※林地台帳及び地図は、森林の土地の所有者等の権利関係の確定に資するものではないこと。
 ※林地台帳及び地図は、森林の土地の境界の確定に資するものではないこと。
 ※林地台帳及び地図は、森林の土地の売買等の証明資料として用いることはできないこと。
 ※提供を受けた林地台帳及び地図の情報は申出書に記載した使用目的以外には利用できない
 こと。
 ※提供を受けた林地台帳及び地図の情報を申出者以外の者に提供してはならないこと。
 (法人による申出の場合には、内部利用することは可)

問い合せ先・担当窓口

産業建設課

最終更新日:2019年04月01日

発信元: 産業建設課