幌延町地域材利用推進方針について
平成22年10月1日に施行された「公共建築物等木材利用促進法」に基づき、北海道での地域材の利用を促進するため、「北海道地域材利用推進方針」を平成23年3月22日に策定されたことから、平成26年3月10日に幌延町地域材利用推進方針を策定しました。
この方針では、「幌延町の森林から産出された木材」を「地域材」と位置付け、地域材の利用を通じて、森林資源の循環利用による山村地域の活性化と地球温暖化の防止に貢献することなどを意義として、公共建築物をはじめとする幅広い分野で地域材の利用を促進することとしています。
この度、国ではカーボンニュートラルやSDGsの実現などに向け、2021年10月に「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」を制定し、この法に基づき、建築物における木材の利用の促進に関する基本的な方向性を示す基本方針を見直ししたことから、幌延町での地域材の一層の利用促進を図るため、本方針を改正しました。木材利用促進の日(10月8日)及び木材利用促進月間(10月)に普及啓発を実施することや、建築物木材利用促進協定の積極的な周知を図ること、町の整備する公共建築物は技術やコストの面で困難であるものを除き原則すべて木造化するなどにより、様々な分野における地域材の利用を一層促進していきます。
この方針では、「幌延町の森林から産出された木材」を「地域材」と位置付け、地域材の利用を通じて、森林資源の循環利用による山村地域の活性化と地球温暖化の防止に貢献することなどを意義として、公共建築物をはじめとする幅広い分野で地域材の利用を促進することとしています。
この度、国ではカーボンニュートラルやSDGsの実現などに向け、2021年10月に「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」を制定し、この法に基づき、建築物における木材の利用の促進に関する基本的な方向性を示す基本方針を見直ししたことから、幌延町での地域材の一層の利用促進を図るため、本方針を改正しました。木材利用促進の日(10月8日)及び木材利用促進月間(10月)に普及啓発を実施することや、建築物木材利用促進協定の積極的な周知を図ること、町の整備する公共建築物は技術やコストの面で困難であるものを除き原則すべて木造化するなどにより、様々な分野における地域材の利用を一層促進していきます。
問い合せ先・担当窓口
産業建設課
- メールアドレス: sangyokensetsu@town.horonobe.lg.jp
- 電話番号:01632-5-1115(産業担当)/01632-5-1116(建設担当)
- ファックス:01632-5-2971
最終更新日:2024年02月16日
発信元: 産業建設課
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