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幌延町奨学資金返還支援助成金

町内に居住し就業されている若年層の方へ、奨学金の返還を支援します。

認定要件及び認定申請

⑴町内に住所を有し現に居住する35歳以下(認定申請する年度の属する4月1日現在)の者で、奨学金を
返還中である者
⑵事業所等に正規雇用されている者又は自営業者。
※国・道職員、事業所等の本店が幌延町外にあり、異動により幌延町内で勤務しない又は見込まれる者
は除く
⑶支援金を受けようとする年度の初日から末日までの間、継続して就業することが見込まれ又は就業した者
⑷町に納付すべき町税等及び奨学金の返還に滞納がない者
⑸奨学金の返還に対する支援等を他から受けていない者
⑹幌延町の住民基本台帳に登録され、現に居住していること
以上の認定要件を具備し、支援の認定を受けようとする者は、認定を受けようとする年度の12月末日までに、認定申請書を提出(様式1号)

認定の期間

 認定を受けた者(以下「被認定者」という。)の助成の認定期間は、被認定者となった月から8年間(96月間)までとし、その期間中において支援金の交付を受けることができる。
被認定者のうち、保健医療系従事者(医師、臨床検査技師、診療放射線技師、看護師、保健師、管理栄養士及び救急救命士の資格を有する者)は、認定期間の経過後、引き続き4年間(48月間)までを限度に認定期間を更新することができる。この場合において、被認定者が認定期間を更新しようとするときは、認定更新申請書を提出(様式第3号)

支援金の交付額等

 支援金の交付額は、次の掲げる金額(利子を含む)のうちいずれか低い額に、助成金の交付を受けようとする年度の認定期間の月数を乗じて得た額を限度額とする。
⑴3万円
⑵認定期間における奨学金返還額を96で除した額
⑶奨学金返還月額

支援金の交付申請

 被認定者で、支援金の交付を受けようとする者は、支援金交付申請書を提出(様式第6号)
※様式第6号の添付書類欄にある別記様式第1号も合わせて提出

支援金の交付請求

 支援金の交付請求は、支援金交付請求書(様式第10号)により行うものとする。

問い合せ先・担当窓口

産業建設課

最終更新日:2026年04月28日

発信元: 産業建設課

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