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林野火災注意報・林野火災警報の運用開始について

近年の大規模な林野火災の発生を踏まえ、林野火災の未然防止を目的として、令和8年1月1日から林野火災注意報・警報の発令を開始しました。

林野火災注意報・林野火災警報の発令指標

 以下のいずれかをみたす場合に発令されます。

(1)前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリ以下

(2)前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ乾燥注意報が発表

2、林野火災警報

 林野火災注意報の発令指標に加え、強風注意報が発表された場合

 ※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、発令しないことがあります。

3、解除基準

 発令指標に該当しなくなった場合

対象期間と対象区域

 
  1. 対象期間   毎年 4月1日から5月31日
  2. 対象区域   幌延町「全域」

林野火災注意報・警報発令時の周知方法について

 
  1. 注意報発令  幌延町ホームページ、幌延町告知端末
  2. 警報発令   注意報発令時と同様、消防車両広報

「火の使用の制限」について」

 林野火災注意報・警報発令中は、以下の火の使用が制限されます。
  1. 山林、原野等において火入れをしないこと
  2. 煙火(花火)を消費しないこと
  3. 屋外において、火遊びまたはたき火をしないこと
  4. 屋外において、引火性または爆発性の物品その他可燃物の付近で喫煙しないこと
  5. 残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰または火粉を始末すること 

制限内容と罰則について

 
  • 林野火災注意報  たき火などの行為を控える「努力義務」
  • 林野火災警報   たき火などの行為禁止「義務」 

  ※違反した者に対して30万円以下の罰金などの罰則が適用される場合がある。

  • 制限がかかるもの
  • 制限がかからないもの

届出の義務化について

 北留萌消防組合では、令和8年1月1日から火災予防条例において、
火災とまぎらわしい煙や火炎を発するおそれのある行為に「たき火」を
明確に指定しました。
これにより たき火 を行う際には管轄の消防署へ届出が必要となります。
届出に関することや、たき火行為の判断に迷う場合は北留萌消防組合消防署幌延支署まで
連絡してください。
メールアドレス:horonobe.shobo@town.horonobe.lg.jp
電話番号:01632-5-1159
所在:北海道天塩郡幌延町宮園町10番地1
 

問い合せ先・担当窓口

産業建設課

最終更新日:2026年04月26日

発信元: 産業建設課