現在位置の階層

  1. ホーム
  2. 町政情報
  3. 選挙管理委員会
  4. 選挙人名簿登録者数

選挙人名簿登録者数

選挙権を持っていても、選挙人名簿に登録されていなければ投票できません。

被登録資格

幌延町に住所を有する年齢満18歳以上の日本国民で、かつ、住民票が作成された日(他市町村からの転入者の場合は転入届をした日)から、引き続き3ヵ月以上幌延町の住民基本台帳に記載されている人です。

登録

登録は、毎年、3月、6月、9月、及び12月に行われる(定時登録)とともに、選挙の都度行うこととなっています(選挙時登録)。また、上記2つの登録の際に、登録の資格がありながら登録されていなかった場合に、その者の登録がただちに行われます(補正登録)。

抹消

次の場合には、名簿からただちに抹消されます。
  1. 死亡又は日本国籍を喪失したとき。
  2. 転出の表示をされた者が幌延町の区域内に住所を有しなくなった日後4カ月を経過したとき。
  3. 登録の際に登録されるべき者でなかったとき(誤載者であったとき)。

問い合せ先・担当窓口

選挙管理委員会

  • 電話番号:01632-5-1111(総務財政課)
  • ファックス:01632-5-2971

最終更新日:2024年03月04日

発信元: 選挙管理委員会

  • 電話番号:01632-5-1111(総務財政課)
  • ファックス:01632-5-2971

関連カテゴリー