〜 選挙に関するお知らせ 〜
転出される方へ
幌延町の選挙人名簿に登録のある方が町外へ転出した場合、新しい住所地で投票するためには、その選挙の基準日において、転入届出から3カ月以上経過することが条件となります。
転出から4カ月経過するまでは幌延町の選挙人名簿にも登録がありますので、幌延町で投票できます。ただし1カ月間の重複期間は新住所地の登録を優先します。
また、選挙の種類によって取り扱いに違いがありますので、以下を参考に、事前に選挙管理委員会で確認をお願いします。
【転出しても幌延町で投票が可能な選挙】
1.幌延町の選挙人名簿に登録がある、又は転出前に3カ月以上幌延町に居住していた。
2.幌延町から転出して、4カ月を経過していない。
3.新住所地に転入届出をして、3カ月以上経過していない。
転出先 | 町の選挙 (町長、町議) |
北海道の選挙 (知事、道議) |
国の選挙 (衆・参議院) |
町外(北海道内) | × | ○(※1) | ○ |
北海道外 | × | × | ○ |
国外 | × | × | ○(※2) |
※1 道内の市区町村へ転出し、引き続きその市区町村に居住している証明があると、スムーズに投票が
できます。
※2 転出届と同時に、選挙管理委員会に在外選挙人名簿への登録移転申請をすると、転出後3カ月の経
過を待たず、在外選挙制度により国外での投票が可能になります。
町の選挙
町民であることが投票の条件になるので、幌延町から転出した時点で選挙権が無くなります。道の選挙
道民であることが投票の条件になります。幌延町から転出しても、引き続き北海道内に居住していることが確認できれば投票ができます。国の選挙
国内に居住している場合は、投票ができます。国外に居住している場合は、在外選挙人名簿に登録されるまでは、国内での投票ができます。登録されてからは、在外選挙制度により国外での投票が可能になります。
選挙期日(投票日)に幌延町に来ることができない場合
次の方法があります。いずれも、具体的な方法については、各選挙についてのページでお知らせします。
1.期日前投票
選挙期日の公示(告示)の翌日から選挙期日の前日まで、幌延町の期日前投票所で投票ができます。
2.不在者投票
郵便等により投票用紙を幌延町選挙管理委員会から取り寄せ、最寄りの市町村の選挙管理委員会で
投票ができます。
問い合せ先・担当窓口
選挙管理委員会
- 電話番号:01632-5-1111(総務企画課)
- ファックス:01632-5-2971