不在者投票について
【不在者投票の流れ】
不在者投票する場合
住んでいるところ等で不在者投票をする場合
1.投票日までに18歳を迎えるかたで 当日都合により投票所に来られない場合
2.最近、幌延町へ引越しして来られたため、前の市町村の選挙人名簿に登録されているかたが幌延町で
投票する場合
国政選挙の不在者投票の場合は、引越し後3カ月以内でも、前住所地の選挙管理委員会に対して必要な手続きを行えば、新しい住所地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
なお、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと投票はできません。転勤や就職、就学などで住所が変わったときは、必ず住民異動の届出をお願いします。
滞在先等で不在者投票をする場合
幌延町の選挙人名簿に登録されているかたが、他の市町村で投票する場合、長期出張などで滞在先等の市町村で投票する場合は、名簿登録地の選挙管理委員会に申し出て投票の手続きを行います。
手続き等について詳しくは、お住まいの選挙管理委員会へ問い合わせてください。
1.投票場所
(1)最寄りの市町村選挙管理委員会事務局
(2)都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム(入院、入所中のかたに限られます)
など
2.投票期間
選挙期日の公示(告示)日の翌日から投票日前日まで。
なお、滞在先等で不在者投票を行う場合には、最寄の選挙管理委員会の勤務時間内となっており、また不在者投票は投票日までに幌延町の選挙管理委員会に到達しないと無効になりますので、その郵送期間などを考慮して行う必要があります。
3.投票手続き
(1) 名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
・ 名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請
求します。この場合、どこで投票したいかを伝えます。
・ 交付された投票用紙などを持参して、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
(2) 指定病院等における不在者投票
手続きは(1)とほぼ同じです。投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票は
病院長等の管理する場所で行います。
※ 「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等
です。
その他の不在者投票
郵便等による不在者投票
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付します。
1.郵便等による不在者投票の対象者
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次の(1)又は(2)に該当するかたもしくは、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」のかたに認めら
れています。
(1)身体障害者手帳に両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級又は2級である者として記載され
ているかた。身体障害者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が、
1級又は3級である者として記載されているかた。身体障害者手帳に免疫、肝臓の障害の程度が1級
から3級である者として記載されているかた。手帳の記載では該当するかどうかわからないとき
は、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
(2)戦傷病者手帳に両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症である者として記載されて
いるかた。戦傷病者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特
別項症から第3項症である者として記載されているかた。手帳の記載では該当するかどうかわから
ないときは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
2.郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた 次のような障害のあるかたは、あらかじめ、市区町村の選挙管理委員会に届け出たかた(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
なお、上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。