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在外選挙制度について

在外

  仕事や留学などで海外に住んでいるかたでも、国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といい ます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿 に登録され在外選挙人証を持っている人です。
 在外選挙人名簿への登録の申請は、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3ヵ月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3ヵ月経っていなくても行うことができます。
 投票の方法には、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した人や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」があります。 

在外選挙人名簿の登録

 対象者は、満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヵ月以上その者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する者です。
在外選挙人名簿登録の流れ

投票の方法

(1)在外公館投票
 在外選挙人が、在外公館等投票記載場所へ自ら出向いてその場で投票する方法です。投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、投票記載場所の設置の有無については管轄の在外公館にお問い合わせください。投票できる期間・時間は、原則として、選挙の公示または告示の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。(投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。)
投票方法

(2)郵便等投票
 郵便等投票は、在外選挙人が、あらかじめ登録地の市区町村選挙管理委員会に投票用紙及び投票用封筒の交付を請求し、自宅等に送付された投票用紙等に現在する場所で記入して、登録地の市区町村選挙管理委員会へ郵送するという手順で投票を行う方法です。
※ 住所や投票用紙の送付先に変更が生じた場合には、必ず住所を管轄する在外公館に在外選挙人証を添えて変更の届出を行ってください。

郵便等投票の流れ

問い合せ先・担当窓口

選挙管理委員会

  • 電話番号:01632-5-1111(総務財政課)
  • ファックス:01632-5-2971

最終更新日:2020年08月24日

発信元: 選挙管理委員会

  • 電話番号:01632-5-1111(総務財政課)
  • ファックス:01632-5-2971

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