現在位置の階層

  1. ホーム
  2. 町政情報
  3. 情報公開制度
  4. 情報公開制度とは

情報公開制度とは

情報公開について

情報公開制度とは?
町では、行政事務を執行するため、さまざまな情報を保有しています。
情報公開制度とは、これらの情報を町民のみなさんに公開・提供することにより、町政に対する理解と信頼を深めていただくとともに、みなさんの声を町政に反映していくことを目的とした制度です。

公開を実施する町の機関は?
次の町の機関(実施機関)が情報公開を実施します。
  • 町長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 町議会

情報公開を請求できる人は?
次の人・法人・団体が情報公開の請求をすることができます。
  • 町内に住所を有する人
  • 町内に事務所・事業所を有する個人・法人・そのほかの団体
  • 町内に所在する事務所・事業所に勤務する個人
  • 実施機関が行う事務事業に利害関係を有する個人・法人・そのほかの団体
  • 町内の学校に在学する人
※情報公開によって町行政の情報を知った人は、適正に使用するとともに、第三者の権利を侵害することのないようにしなければなりません。

公開の対象となる情報は?
実施機関の職員が業務上作成・取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープなどです。

公開しない情報は?
  • 法令等または条例の規定により公開できないもの
  • 個人に関する情報
  • 個人・法人・そのほかの団体の事業活動に関する情報で、公開することにより、明らかに不利益を与えられると認められるもの
  • 行政執行に関する情報で次のようなもの
    • 町の機関内部、機関相互、国などの機関との間における審議・調査・検討そのほかの意思形成過程における情報で、公開することにより、公正または適正な意思形 成に支障を生ずるおそれがあると認められるもの
    • 町の機関、国などの機関が行う検査の計画・試験問題・訴訟・交渉・監査などに関する情報で、公開することにより公正、円滑な執行が著しく妨げられるおそれがある と認められるもの、公開することにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのあるものなど
※法令などで閲覧、縦覧などの手続きが定められているものは適用外となります。

公開請求の方法は?
情報公開は、定められた請求書を町の機関に提出することによってできます。
請求のあった情報については、公開できるかどうかを検討し、原則として15日以内に通知します。公開は、指定された日時、場所で閲覧していただきます。また、実費でコピーもできます。  

行政不服審査制度とは?
情報公開の請求に対する決定などについて不服がある場合は、不服申し立てをすることができます。
不服申し立てがあった場合は、幌延町情報公開審査会において審議され、実施機関に答申されます。
請求から公開までのしくみ

最終更新日:2011年03月21日

発信元: 総務企画課 総務グループ

  • メールアドレス: somukikaku@town.horonobe.lg.jp
  • 電話番号:01632-5-1111(総務担当)/01632-5-1114(企画担当)
  • ファックス:01632-5-2971

関連カテゴリー