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幌延町まちづくり基本条例について

幌延町まちづくり基本条例の策定に関する事項

幌延町まちづくり基本条例を制定しました

  町では、住民一人ひとりが地域住民自治の担い手であることを自覚して、自ら積極的に地域の課題を解決していく住民主体の行政経営・地域経営を目指すため、『幌延町まちづくり基本条例』を制定しました。
 まちづくりは、町民、議会、そして行政の力の結集によって運営されることが重要で、そのためには、町民、議会、行政というまちづくりの主体による自治運営のための共通ルールを策定することが必要があります。
 この基本条例は、町の政策形成及び執行の基礎となる自治の理念や政策の基本原理を制度化したもので、町の最高規範となるものです。

問い合せ先・担当窓口

総務課 総務グループ

最終更新日:2011年07月15日

発信元: 総務企画課

  • メールアドレス: somukikaku@town.horonobe.lg.jp
  • 電話番号:01632-5-1111(総務担当)/01632-5-1114(企画担当)
  • ファックス:01632-5-2971

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