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木造住宅の耐震診断、耐震改修工事への補助制度

 幌延町では、木造住宅の耐震改修を促進するとともに、災害に対する防災意識の向上と安全な住宅の整備を促進することにより、災害に強い安全で安心なまちづくりを推進することを目的とした補助事業を実施しています。

木造住宅耐震診断事業補助

○補助の対象となる住宅
・昭和56年5月31日以前に建築又は着工された木造住宅
・木造2階建て以下の一戸建て専用住宅、共同住宅又は店舗併用住宅(2分の1以上が居住の用に供されるものに限る。)

○補助の対象となる方
補助対象住宅を所有、又は賃借されて、その住宅に居住する方
・町税の滞納のない方
 
○補助金の交付額
補助金の交付額は、耐震診断士が行った耐震診断に要した経費(消費税及び地方消費税相当分を含む。)の2分の1(高齢者世帯及び障がい者世帯については3分の2)以内の額とし、この額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。ただし、10万円を限度額とします。

詳細につきましては、下記の要綱をご覧ください。

木造住宅耐震改修事業補助

○補助の対象となる住宅
・昭和56年5月31日以前に建築又は着工された木造住宅
・木造2階建て以下の一戸建て専用住宅、共同住宅又は店舗併用住宅(2分の1以上が居住の用に供されるものに限る。)
・耐震診断の結果、総合評点が1.0未満と診断された住宅

○補助の対象となる方
・補助対象住宅を所有している方
・町税の滞納のない方

○補助対象工事
・上部補強工事
・基礎補強工事
・耐震改修工事に際し必要となる既存仕上げ等の撤去及び再仕上げ等に要する工事
・耐震改修設計及び工事監理

○補助金の交付額
・耐震改修に要した経費(消費税及び地方消費税相当分を含む。)に対し、次の区分による補助率を乗じて得た額とします。
⑴ 専用住宅及び店舗併用住宅 2分の1(高齢者世帯及び障がい者世帯については3分の2)以内の額とし、この額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。ただし、100万円を限度額とします。
⑵ 共同住宅 3分の1と独立して住居の用途に供する部分の数に20万円を乗じて得た額とのいずれか低い額とし、この額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。ただし、100万円を限度額とします。

詳細につきましては、下記の要綱をご覧ください。 

問い合せ先・担当窓口

総務企画課

  • メールアドレス: somukikaku@town.horonobe.lg.jp
  • 電話番号:01632-5-1111(総務担当)/01632-5-1114(企画担当)
  • ファックス:01632-5-2971

最終更新日:2018年02月14日

発信元: 総務企画課

  • メールアドレス: somukikaku@town.horonobe.lg.jp
  • 電話番号:01632-5-1111(総務担当)/01632-5-1114(企画担当)
  • ファックス:01632-5-2971

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