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国土利用計画法の規定による土地取引に関する届出について

土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引にかかる契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、土地の権利取得者(買主等)は、契約締結日から2週間以内に、土地の所在する市町村に届出が必要です。

○提出先
〒098-3207
北海道天塩郡幌延町宮園町1番地1
幌延町役場総務企画課企画振興係
電話番号:01632-5-1114
○届出書類
提出部数は、各3部です。
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした縮尺2千5百分の1以上の図面
・委任状(※代理人が届出する場合)

留意事項

1 「一定面積以上」とは、市街化区域:2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域:
 5,000平方メートル以上、都市計画以外の区域:10,000平方メートル以上となります。なお、取得す
 る面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。
2 対象となる土地の権利は、所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権
 利であり、これらの移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
 【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権
   の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、
   第三者のためにする契約、停止条件付き契約
3 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納
 処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の
 適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
4 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万以下の罰金に処せ
 られることがあります。届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。

最終更新日:2024年03月21日

発信元: 総務企画課

  • メールアドレス: somukikaku@town.horonobe.lg.jp
  • 電話番号:01632-5-1111(総務担当)/01632-5-1114(企画担当)
  • ファックス:01632-5-2971