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幌延町役場各施設における敷地内禁煙の実施について

 健康増進法の改正を受け、町では、令和元年7月1日から役場、出張所、診療所を始めとする各施設を、原則、敷地内禁煙といたします。

令和元年7月1日から幌延町役場各施設において敷地内禁煙を実施します。

 健康増進法の改正に伴い受動喫煙対策が強化され、令和2年4月から「望まない受動喫煙の防止を図る措置」の全面実施が定められました。令和元年7月1日からは、学校、病院、児童福祉施設および行政機関について、原則、敷地内禁煙の実施が定められています。

 今回の法改正を受け、町では、7月1日から役場、出張所、診療所を始めとする各施設を、原則、敷地内禁煙といたします。加熱式たばこ、電子たばこについても、敷地内禁煙の対象とします。

法改正の概要について

 多数の者が利用する施設等について、その区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理権原者が講ずべき措置等を定めることを趣旨としたものです。

 特に、子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や屋外について、受動喫煙対策を一層徹底すること、「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所毎に、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずることを基本的な考え方として受動喫煙対策を進めるものです。
改正健康増進法の体系

問い合せ先・担当窓口

総務企画課 総務グループ

  • メールアドレス: somu@town.horonobe.lg.jp
  • 電話番号:01632-5-1111(総務担当)/01632-5-1114(企画担当)
  • ファックス:01632-5-2971

最終更新日:2019年07月01日

発信元: 総務企画課 総務グループ

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