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幌延町企業立地促進奨励金について

幌延町内への企業立地に伴う事業所等の新設を奨励するため、奨励金を交付します。

用語定義

・ 事業所等
幌延町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第21号)において課税免除に該当しない業種又はその他町長が特に認める業種であって、事業の用に供する施設
・ 新設
令和4年4月1日以降、町内に事業所等を有しない者が町内に新たに事業所等を設置すること
・ 事業所等設置者
事業所等を設置し、かつ、幌延町への個人町民税または法人町民税納税義務者となる要件を具備する者
・ 事業開始
事業所等の新設を完了して、当該施設を事業の用に供すること
・ 事業用固定資産
事業所等の新設に係る家屋及び当該家屋の敷地である土地(ただし、その取得の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)

奨励金交付対象者

奨励金の交付対象者は、事業所等設置者です。ただし、次のいずれかの要件に該当する場合は、交付対象外です。
・ 条例に基づく課税免除その他固定資産税の減免措置(減免措置に相当する場合を含む。)を受ける者
・ 政治団体もしくは宗教団体の活動または政治的もしくは宗教的な普及活動と認められる者
・ 個人または法人の役員および職員が行力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者
・ 公租公課の滞納がある者

奨励金の交付額および交付期間

奨励金は、事業用固定資産の取得価額の総額(消費税および地方消費税に相当する額を除く。)が500万円を超える場合であって、本町の振興に資すると町長が認めるときに、当該事業用固定資産に対し課税された固定資産税額の範囲内で100万円を限度に交付します。
奨励金の交付期間は、事業開始後町が事業用固定資産に係る固定資産税を課すべきこととなる最初の年度から3か年度です。

申請手続き

 奨励金の交付を受ける場合は、奨励金交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)および同意書(様式第3号)に以下の書類を添えて申請してください。
・ 事業用固定資産の取得価額が確認できる書類
・ 当該事業用固定資産に係る領収が確認できる書類
・ その他必要な事項を記載した書類

問い合せ先・担当窓口

総務企画課

  • メールアドレス: somukikaku@town.horonobe.lg.jp
  • 電話番号:01632-5-1111(総務担当)/01632-5-1114(企画担当)
  • ファックス:01632-5-2971

最終更新日:2023年03月01日

発信元: 総務企画課

  • メールアドレス: somukikaku@town.horonobe.lg.jp
  • 電話番号:01632-5-1111(総務担当)/01632-5-1114(企画担当)
  • ファックス:01632-5-2971