農地について
農地等の異動があるときは、知事又は農業委員会の許可が必要です。
- 農地等を耕作目的として売買又は賃貸借等をする場合、農地法第3条の許可申請が必要です。
- 自分の農地を農地以外の目的で使用する場合、農地法第4条の許可申請が必要です。
- 農地を農地以外の使用目的で売買又は賃貸借する場合、農地法第5条の許可申請が必要です。
ほかに、一定の要件に該当すれば農業経営基盤強化促進法により、農地を売買又は貸借することができます。
農地等の現況地目の認定について。
現況証明願書の提出が必要です。(非農地証明)
土地の地目を農地等(畑・牧場)から非農地に地目変更の登記をする場合、農業委員会が発行する現況証明が必要です。
※冬期間は積雪により証明書を発行できない場合もありますので、ご注意ください。
農地に関する証明など。
畑の耕作証明、相続税、納税猶予に関わる適格者証明などについて農家台帳を基に各種の証明を発行します。
詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。