農業委員会
農業委員会の仕事
- 農地の取得(売買・貸借)の許可(農地法第3条又は利用集積といいます。)
- 農地の転用許可、届出受理(農地法第4条又は第5条といいます。)
- 現況証明願書(登記簿の地目を変更する際に必要です。)
- 賃貸借の解約(賃貸借や使用貸借の解約は農業委員会に通知が必要です。)
- 農地適正化あっせん事業(農地の権利移動についてあっせんを行い、売買について優遇措置があります。)
- 贈与税猶予等について(農地に係る税金について。詳しくは事務局まで。)
- 農業者年金に関する業務(年金への加入や受給手続きをお手伝いします。)
- その他農地等に係ること(農業委員会事務局までお問い合わせください。)
窓口
- メールアドレス:nogyo@town.horonobe.lg.jp
- 電話番号:01632-5-1115(内線232)