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民生委員・児童委員

民生委員・児童委員

民生委員は、民生委員法によって、社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立った相談に応ずるとともに必要な援助を行い、社会福祉の増進に努めることを任務とし、都道府県知事の推薦によって厚生労働大臣から委嘱されます。
厚生委員は、社会福祉行政機関に協力し、地域社会及び住民福祉の増進を図ることを目的とし、正式には「社会厚生委員」という。厚生委員は、民生委員を委嘱することになっています。

主な仕事
  • 常に調査を行い、地域住民の生活状態を把握しておく
  • 保護を必要とする方を適切に保護・更正の指導をする
  • 児童福祉及び身体障害者等を援護指導する
  • 保健衛生及びコミュニティ運動等に対し協力援助する

任期
3年(補欠委員は前任者の残任期間)

民生委員推薦会
民生委員を推薦する組織で、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する者のうちから町長が委嘱する。

委員
委員は若干名とし、議会の議員、民生委員、教育関係者等7分野から、それぞれ2人以内を委嘱する。

問い合せ先・担当窓口

保健福祉課 保健福祉グループ

最終更新日:2012年04月21日

発信元: 保健福祉課 保健福祉グループ

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