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生活保護

生活保護について

日本国憲法第25条の「すべての国民は、健康的で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定する理念に基づき生活保護法が制定されています。
国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。

保護の種類
  1. 生活扶助
  2. 教育扶助
  3. 住宅扶助
  4. 医療扶助
  5. 介護扶助
  6. 出産扶助
  7. 生業扶助
  8. 葬祭扶助
これらの扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行なう。

手続き:申請に基づき、必要な調査の後、福祉事務所長が決定します。 

最終更新日:2011年03月22日

発信元: 保健福祉課

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