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各種手当の支給

児童手当制度

児童手当制度は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。

対象者:中学校修了前までの児童を養育している方に支給。

支給額:所得制限額未満である者:3歳未満  月額1万5千円
                3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)   月額1万円
                3歳以上小学校修了前(第3子以降)      月額1万5千円
                中学生  月額1万円
    所得制限額以上である者:当分の間の特例給付(附則に規定)   月額5千円

支給方法:認定請求した日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

支給日:原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれの前4カ月分を支給

※所得制限限度額については、下記の厚生労働省のホームページでご確認ください。

児童扶養手当

児童扶養手当法に規定されているこの手当は、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

対象者:対象となる児童は、18歳未満(障害がある場合には20歳未満)で、次のいずれかに該当する児童であり、手当の支給される母などに公的年金が支給されていない場合に限られます。
  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が一定程度以上の障害の状態にある児童
  • 1年以上にわたり、父または母が法律により拘禁されたり、生死が不明であったり、また遺棄されている児童
  • 父または母が、配偶者からの暴力によりDV保護命令を受けた児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 棄児などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
支給額(月額) 43,160円
※物価指数の変動により自動改定します。
※児童が2人以上の場合は、2人目児童に月額10,190円を、3人目以降の児童1人につき月額6,110円が加算されます。
※所得に応じて全部支給・一部支給・支給停止があります。

支給日:毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月にそれぞれの前月分まで支給 

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当等の支給に関する法律により、精神・知的及び身体に重度の障害を有する児童を監護する父若しくは母、又は父母に代わってその児童を養育している人に対し支給されます。

対象者:在宅の20歳未満であって、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、各級の障害の状態は政令で定める程度の障害にある者

支給額(月額)
  • 障害等級1級の児童 52,500円
  • 上記以外の対象児童 34,970円
※受給資格者の所得により支給停止になります。また、障害を持っていることを支給理由にする公的年金を受給していたり、施設に入所している場合は支給停止になります。

支給日:毎年4月、8月、11月にそれぞれの前月分まで支給 

障害児福祉手当

特別児童扶養手当等の支給に関する法律により支給されます。

対象者:20歳未満の児童で、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする方に手当を支給します。

支給額(月額) 14,880円
※受給資格者の所得により支給停止になります。

支給日:毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分まで支給 

特別障害者手当

特別児童扶養手当等の支給に関する法律により支給されます。

対象者:20歳以上であって、政令で定める程度の著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に手当を支給します。ただし、身体障害者療養施設等に入所している方や、3か月以上病院に入院している方は支給されません。

支給額(月額) 27,350円
※受給資格者の所得により支給停止になります。

支給日:毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分まで支給

最終更新日:2020年04月01日

発信元: 保健福祉課

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