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国民健康保険税について

令和4年度の国民健康保険税制度改正のお知らせ

 国民健康保険については、平成30年度の制度改革に伴い、運営主体が町から北海道となっています。これにより町は北海道に対し、国保の運営に係る事業費分を納めるために必要な保険税を算定しております。また、令和12年度の保険税統一化に向け税率を段階的に引き上げていく必要があることから、納税義務者および被保険者の皆様にはご負担をお掛けしますが、ご理解をお願いいたします。
 令和4年度におきましては制度改正も含め次のとおり改正することといたしました。

 ◆ 保険税率及び賦課限度額の改定

区  分

所得割
※1

均等割
※2

平等割
※3

賦   課

限度額

医療給付費分

改正前

4.60%

24,000円 20,000円 63万円
改正後 4.80% 26,000円 23,000円 65万円

後期高齢者支援金等分

改正前 2.40% 8,000円 6,000円 19万円
改正後 2.60% 10,000円 6,000円 20万円
介護納付金分 改正前 1.30% 9,000円 7,000円 17万円
改正後 1.50% 10,000円 8,000円 17万円
合 計 改正前 8.30% 41,000円 33,000円 99万円
改正後 8.90% 46,000円 37,000円 102万円
   ※1所得割とは、総所得金額から43万円を控除(基礎控除)した額に率を乗じて得た額です。
  ※2均等割とは、加入世帯の人数に応じて課される額です。
 
※3平等割とは、加入する1世帯当たりに課される額です。
 ※平成30年度から、賦課方式が4方式から3方式に変わり、資産割がなくなりました。

◆ 未就学児に係る軽減措置の新設
   未就学児に係る軽減措置の新設については次のリンク先をご覧ください。

国民健康保険税について

険税 
     
国民健康保険に加入している方は、『 給付を受ける権利 』と同時に『 保険税を納める義務 』があります。

   納付いただいた保険税は、国や道からの補助金などと合わせて、みなさんが病気やケガをしたとき
  医療費や子どもが産まれたとき、家族が亡くなったときなどの給付に充てられます。
  つまり、国民健康保険税は、国民健康保険事業を運営するための重要な財源なのです。


  
     
国民健康保険に加入すると、加入者である世帯主に対して課税されます。
  また、世帯主が国民健康保険加入者でなくても、家族に加入者がいる場合は、世帯主を加入者とみなして課税します。これを擬制世帯といいます。

  
   ※  擬制世帯の場合、その世帯主の所得には課税されませんが、軽減の判定を行う場合は、世帯主の所得を含みます。



低所得者の軽減判定について 
  
地方税法施行令の一部改正に伴い、低所得者に係る軽減判定所得の見直しがされたことから、国の基準に併せて令和3年度から次のとおり改正いたしました。
    

 

区 分
改正前
改正後
7割軽減 所得が33万円以下の世帯 所得が43万円
+10万円×(給与所得者等の数-1)
以下の世帯
5割軽減 33万円+(28.5万円×被保険者数)
以下の世帯
43万円+(28.5万円×被保険者数)
+{10万円×(給与所得者等の数-1)}
以下の世帯
2割軽減 33万円+(52万円×被保険者数)
以下の世帯
43万円+(52万円×被保険者数)
+{10万円×(給与所得者等の数-1)}
以下の世帯
※「給与所得者等」とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等所得者(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が125万円(15万円特別控除を含む)を超える方)を指します。
 

◆ 年度途中加入・脱退の場合の保険税について

    年度の途中で国民健康保険に加入の場合は、加入した月から月割で計算されます。ただし、加入手続
   きが遅れた場合には、さかのぼって課税されます。年度の途中で国民健康保険を脱退した場合は、脱退
   した月の前月までの保険税が月割で計算されます。



◆ 資格証明書及び短期被保険者証について

    特別な事情がないのに保険税を滞納すると、『 被保険者証 』を返還していただき『 被保険者資格
   明書 1 』や『 短期被保険者証 2 』を交付します。

       ※1  被保険者資格証明書で病院にかかると、医療費の10割(全額)を医療機関の窓口で支払うこと
              になります。後日、申請により公費負担分が返還されます。

       ※短期被保険者証は、本来1年間の有効期限の被保険者証ですが、有効期限が1ヶ月間など期限が
              短い被保険者証となります。



◆ 納期内納付についてのお願い

    国民健康保険税の納期は、6月から11月までの6(6回払)となっております。『 つい、うっかり 』
   納期限を過ぎないためにも、便利な口座振替をご利用ください。

    口座振替をご利用になりたい方は、稚内信金幌延支店、幌延町農協本所、ゆうちょ銀行の窓口で手続
   きするか、住民生活課 住民グループまでお問い合わせください。

問い合せ先・担当窓口

住民生活課 住民グループ

最終更新日:2022年06月03日

発信元: 住民生活課