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国民健康保険税の軽減について

令和5年度の国民健康保険税制度改正のお知らせ

国民健康保険税の軽減
 地方税法施行令の一部改正に伴い、低所得者に係る軽減判定所得の見直しがされたことから、国の基準に併せて令和5年度から次のとおり改正いたしました

前年の所得状況

軽減割合(均等割・平等割)

所得が43万円
+10万円×(給与所得者の数-1)以下の世帯

7割軽減されます
※ 改正なし

所得が43万円 +(29万円×被保険者数)
+{10万円×(給与所得者の数-1)}以下の世帯

5割軽減されます

所得が43万円 +(53.5万円×被保険者数)
+{10万円×(給与所得者の数-1)}以下の世帯

2割軽減されます

※  手続きの必要はありません。
※「給与所得者等」とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等所得者(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が125万円(15万円特別控除を含む)を超える方)を指します。


保険税率および賦課限度額の改定について
   保険税率および賦課限度額の改定については次のリンク先をご覧ください

国民健康保険税の軽減について

未就学児に係る軽減措置の新設
 令和4年度から、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から未就学児に係る均等割額の5割を軽減する措置が新設されました。
 低所得世帯に対する軽減措置(7・5・2割軽減)の対象となっている未就学児の場合は、その軽減後の金額から5割軽減され、7割軽減対象の場合は8.5割、5割軽減対象の場合は7.5割、2割軽減対象の場合は6割の軽減がされることになります。
(軽減例)

区 分 均等割額
軽減無 7割軽減 5割軽減 2割軽減
医療給付費分 軽減有 15,900円 4,770円 7,950円 12,720円
軽減無 31,800円 9,540円 15,900円 25,440円
後期高齢者支援金等分 軽減有 5,400円 1,620円 2,700円 4,320円
軽減無 10,800円 3,240円 5,400円 8,640円


後期高齢者医療制度に移行する方がいる世帯の保険税の軽減

  後期高齢者医療制度に移行する方がいる世帯で、国民健康保険に引き続き加入する方の保険税負担が
急に増えることのないように、国民健康保険税について次のような軽減されます。

 

 【例1 75歳以上の方が後期高齢者医療制度、75歳未満の方が国民健康保険に加入する場合。
   (76歳 妻72歳 国民健康保険被保険者だった方が、H20.4制度開始により、夫は後期高齢者医療
        制度、妻は国民健康保険の被保険者となった場合)

 

   ・所得の低い方の国民健康保険税の軽減については、世帯構成や収入が変わらなければ、今まで同
           様軽減されます。

 

   ・国民健康保険の被保険者が世帯に1人となる場合には、5年間、平等割額(医療給付分・後期高
           者支援金分)1/2軽減になります。6年目から8年目までは、平等割額(医療給付分・後期高齢者
      支援金分)1/4軽減になります。

 
 【例2】 75歳以上の方が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者
            (6574)が国民健康保険に加入する場合。

 

   ・新たに国民健康保険に加入し、保険税を納めることになった方については、2年間、所得割が
     免除され、均等割が1/2軽減になり、なお、被保険者が1人の場合には、世帯割も1/2軽減とな
     ります。

 

◆ 非自発的失業者に対する保険税の軽減

   勤めていた会社の倒産や、解雇または雇用契約が更新されないといった事業主の都合によって
     離職した方に対し、前年の給与所得を30/100とみなして算定し、離職した日の翌日から翌年度末
     までの期間、保険税を軽減します。

   軽減を受けるためには、申請手続きが必要ですので、ご注意ください。

 
 《手続きの方法》

     公共職業安定所が交付する雇用保険受給資格者証と印鑑を持参のうえ、住民生活課住民グ
      ループへ申請してください。

問い合せ先・担当窓口

住民生活課 住民グループ

最終更新日:2023年06月27日

発信元: 住民生活課