幌延町指定給水装置工事事業者について
1.幌延町指定給水装置工事事業者
給水装置の工事は、町長が指定した「指定給水装置工事事業者」が行うことができます。指定を受けている事業者は次のとおりです。
事業者名 | 住所 | 電話番号 | 指定の更新期限 |
---|---|---|---|
株式会社中川水道 | 中川町字中川198番地34 | 01656-7-2416 | 令和7年9月29日 |
安藤管工設備(有) | 豊富町大通り8丁目 | 0162-82-1124 | 令和7年9月29日 |
桜井冷熱機械株式会社 | 稚内市大黒5丁目6番16号 | 0162-23-5371 | 令和8年9月29日 |
株式会社北都暖房工業 | 稚内市中央5丁目1番14号 | 0162-22-2227 | 令和8年9月29日 |
株式会社恵菱設備 | 稚内市こまどり5丁目7番7号 | 0162-24-1705 | 令和8年9月29日 |
株式会社渡辺設備工業 | 稚内市栄町4丁目6番2号 | 0162-32-8347 | 令和8年9月29日 |
株式会社高橋建設 | 幌延町栄町6番地8 | 01632-5-1359 | 令和9年9月29日 |
三菱電機システム サービス株式会社 |
東京都世田谷区太子堂 4丁目1番1号 |
011-890-7524 | 令和6年9月29日 |
2.指定給水装置工事事業者の更新制の導入について
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度の更新制が導入されており、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、すでに指定を受けている指定給水装置工事事業者においては、有効期間内での更新手続きが必要になります。なお、初回の更新時期については、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いします。
(1)有効期間について
指定を受けた日 | 指定の有効期限 |
平成10年4月1日〜平成11年3月31日 | 令和2年9月29日まで |
平成11年4月1日〜平成15年3月31日 | 令和3年9月29日まで |
平成15年4月1日〜平成19年3月31日 | 令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日〜平成25年3月31日 | 令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日〜令和元年9月30日 | 令和6年9月29日まで |
最終更新日:2022年09月22日
発信元: 産業建設課
- メールアドレス: sangyokensetsu@town.horonobe.lg.jp
- 電話番号:01632-5-1115(産業担当)/01632-5-1116(建設担当)
- ファックス:01632-5-2971