受益者分担金について
受益者分担金について
公共下水道事業を利用できるようになった地域の方に、建設費の一部を負担していただきます。分担金の内訳は、次のとおりです。
住んでいる土地の面積 | 分担金 |
---|---|
300平方メートル未満 | 30,000円 |
300平方メートル〜400平方メートル未満 | 40,000円 |
400平方メートル以上 | 50,000円 |
最終更新日:2011年03月21日
発信元: 産業建設課
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