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上下水道に関する手続等

こんな時は手続きが必要です。

〇開始の申込み
 引越し等で新たに上下水道を使用しようとするときは、「給水申込書」、「公共下水道使用開始等届(開始)」の提出が必要です。

〇使用中止等
 転出等で使用を中止するときや町内転居等により使用箇所が変更となるときは、「水道使用変更届」、「公共下水道使用開始等届(変更・休止)」の提出が必要です。

給水装置の新設等の申込み

 町が敷設した配水管から分岐して設ける(設けられた)給水管及びこれに直結する給水用具(これらを「給水装置」といいます。)を新設、改造、修繕又は撤去しようとする場合は、事前に給水装置工事承認申込書により町長の承認を受けなければなりません。
  • 新設…家屋を新築する場合をいいます。
  • 改造…水道蛇口を増やす場合、蛇口・水道管を移転する場合をいいます。
  • 修繕…漏水した箇所を修理する場合をいいます。
給水装置の新設等の費用の負担は、原則として給水装置の新設等をする者の負担となっています。

給水契約の定型約款について

 令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定のものにより準備された条項の総体」とされており、幌延町においては水道供給契約の条項等を定めた「幌延町簡易水道事業給水条例」と「幌延町簡易水道事業給水条例施行規則」がこの定型約款にあたります。

異常かなと思ったら

 給水装置の異常等を発見されましたら、速やかに建設管理課管理グループ(上下水道係)へ連絡をお願いします。

最終更新日:2021年03月18日

発信元: 産業建設課

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