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情報公開制度Q&A

情報公開制度とは、皆さんの「知る権利」を保障するため町が保有している情報を広く公開・提供する制度であり、個人情報保護制度とは、町が保有している個人情報を保護し適正に取り扱うためのルールを定めた制度です。

町では、より公正で開かれた市政を展開するため、平成13年4月1日に「幌延町情報公開条例」及び「幌延町個人情報保護条例」(改正平成17年4月1日)をスタートします。
情報公開制度とは、皆さんの「知る権利」を保障するため町が保有している情報を広く公開・提供する制度であり、個人情報保護制度とは、町が保有している個人情報を保護し適正に取り扱うためのルールを定めた制度です。

だれでも請求できます。
幌延町に住む方に限らず町内外に関係なく、幌延町にある情報を知りたい方は、「だれでも」町の情報を公開請求することができます。

役所の次の実施機関の窓口に請求できます。
・町長(特別会計事業管理者の職務を行う町長を含む。)・議会・教育委員会・選挙管理委員会 ・監査委員 ・農業委員会・固定資産評価審査委員会

町の業務にかかわる情報など、職員が職務上作成したり、取得したものが対象です。
情報公開においては、町が保有している情報はすべて公開することが原則ですが、個人のプライバシーや、公共の利益を守るために、情報の内容や性質によっては例外的に公開することができない情報もあります。

法令秘情報…法律や条例等の定めにより公開することができない情報
個人情報…個人に関する情報
法人等情報…企業や個人の事業者などに関する情報
行政執行情報…公開されると公正・適正な運営が著しく妨げられる情報

本人であれば、自分の情報を見ることができます。

町が保有する個人情報には、本人であっても、見せることができない情報があります。
  • 法令等により本人であっても閲覧等を禁止している情報
  • 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関する情報
  • 調査、交渉、争訟等に関する情報
  • 第三者に関する情報が含まれている情報
  • 未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合であって、開示をすることが当該未成年者の利益に反すると認められる情報
  • 町が「幌延町情報公開・個人情報保護審査会」の意見を聴いて、開示しないことが適当であると認めた情報

情報の公開等を請求したり、その情報を見たりするのは無料です。情報の写し(コピー)が必要なときや郵送を希望するときは、それぞれ実費をいただきます。

(1) 請求の方法
情報の公開等の請求をされる方は、担当課又は総務課にお越しください。
(2) 公開・非公開の決定
請求した日から15日以内に、公開等をするか決定して通知します。なお、やむを得ない理由により決定期間を延長する場合もあります。
(3) 公開等の方法
公開等は、決定通知書によりお知らせした日時、場所において行います。請求された情報を閲覧又は視聴したり、写しを手に入れることができます。
(4) 決定に不満がある場合
非公開等の決定に不満があるときは、不服申立てをすることができます。不服申立てをする場合は、決定のあったことを知った日の翌日から60日以内に情報公開窓口へ不服申立ての書面を提出してください。

最終更新日:2011年03月22日

発信元: 総務企画課

  • メールアドレス: somukikaku@town.horonobe.lg.jp
  • 電話番号:01632-5-1111(総務担当)/01632-5-1114(企画担当)
  • ファックス:01632-5-2971

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