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障がいのある方のために

障がいのある方のために

身体障害者とは、目・耳・肢体・心臓・じん臓・呼吸器などに一定以上の障害がある18歳以上の者であって、知事から身体障害者手帳の交付を受けた方をいいます。 

障がい者手帳

身体障害者手帳は、補装具、更生医療の給付等身体障害者福祉法に定める援護を受けるために必要な手帳です。この手帳は、目・耳・肢体・心臓・呼吸器などに一定以上の障害が固定した場合に対象となります。

申請に必要なもの:申請書(町民課保健福祉グループにあります。)、診断書、写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)、印鑑が必要です。

障がいのある方へのサービス

事業の種類

 (1)居宅事業
  • 身体障害者居宅生活支援事業
    1. 居宅介護等事業
    2. デイサービス事業
    3. 短期入所事業

 (2)施設事業
  • 身体障害者施設支援
    1. 更生施設支援
    2. 療護施設支援
    3. 授産施設支援

公共料金割引・交通費助成

心身障がい者(児)等通院(所)交通費助成

心身障がい者(児)等が治療、検査、訓練、観察のため幌延町内を除く北海道内の専門医療機関及び通所施設等へ通院又は通所に要する交通費を助成します。

医療助成・手当・年金・貸付

居宅生活支援費の支給
居宅支給決定身体障害者が、指定居宅支援事業者から指定居宅支援を受けたときは、当該指定居宅支援に要した費用から特定費用等を控除した居宅生活支援費の支給が受けられます。
  • 申請:身体障害者居宅支援の種類ごとに、市町村に申請しなければなりません。
  • 決定:居宅支給決定をしたときは、「居宅受給者証」を交付します。
  • 証の提示:指定居宅支援を受けようとする者は、指定居宅支援事業者に居宅受給者証を提示してください。

施設訓練等支援費の支給
施設支給決定身体障害者が、指定身体障害者更生施設用から指定施設支援を受けたときは、当該指定施設支援に要した費用から特定日常生活費等を控除した施設訓練等支援費の支給が受けられます。
  • 申請:身体障害者施設支援の種類ごとに、市町村に申請しなければなりません。
  • 決定及び交付:施設訓練等支援費の支給の決定をしたときは、「施設受給者証」を交付します。
  • 更生訓練費の支給:施設支給決定身体障害者に対して、必要と認めるときは、更生訓練費(代えて物品の支給も可)を支給することができます。

国立施設への入所
身体障害者であって厚生労働大臣の定める基準に該当する者は、国の設置する身体障害者更生施設等に入所の申込みを行うことができます。

更生医療の給付
身体障害者が更生するために医療が必要であると認めるときは、その者の申請により、その更生のために必要な医療の給付を行います。
  • 更生医療の給付は、指定医療機関に委託します。支給費用の額:支給する費用の額は、指定医療機関が請求できる診療報酬の例により算定した額です。ただし、当該身体障害者又はその扶養義務者に費用の負担能力があるときは、その負担能力に応じ、支給費用を減額します。

補装具の給付
身体障害者から申請があったときは、盲人安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いす等の補装具を交付し、若しくは修理し、又は新たな補装具の購入等の費用を支給することができます。
支給費用の額は、厚生労働大臣が定める報酬の額の基準による額とし、当該身体障害者又はその扶養義務者に費用の負担能力があるときは、その負担能力に応じ、支給費用を減額します。 

問い合せ先・担当窓口

保健福祉課 保健福祉グループ

最終更新日:2014年12月26日

発信元: 保健福祉課 保健福祉グループ

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